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連続で何日働けるか?休日の与え方は?

お世話になっております。
弊社の訪問介護部門についての質問です。
死期が近いご利用者様がいらっしゃり
管理者である担当者がどうしても亡くなる前日は自分がケアしたいと申し
連勤をしております。
連勤とは言っても8時間みっちりではなく
朝30分だけ訪問してその日は終わりとか
午前中だけで終わりという日もあるのですが
そういう日も一日の勤務にカウントされますでしょうか?
また連続勤務と休日の取り方の基本的なルールを教えていただけますでしょうか?
そしてそのルールにこの案件も当てはまるかどうかも教えてください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/15 15:39 ID:QA-0147380

るぴしあさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法的休日は週に1日か、4週4日は必要です。
また、休日は0時から24時までの24時間必要です。

あとは、36協定で法定休日労働についてどのように規定されているかによります。
36協定を締結し届け出ていれば、その範囲内で法定休日労働が可能となります。

投稿日:2025/01/15 18:38 ID:QA-0147387

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/01/16 09:29 ID:QA-0147397大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労基法では、基本的に「1週間に1日」必ず休日が必要です。2週続けて6日間出勤した場合でも、計算上は最大12日間までしか勤務できません。1分でも給与が発生する労働があれば、休日にはなりません。

36協定や変形労働制にする手はありますが、平均勤務時間が週40時間を超えないなどの規制はあり、このためだけに複雑な制度設計は現実的でしょうか?簡単に連勤を認める制度はありません。

介護の業務ということですが、社員がシフトを決めるのではなく、あくまで会社が決めることが正しい人事政策だといえます。本人希望をすべて名変えると言うことは、経営の役割を果たしていないことになります。

連勤禁止も、社員と経営責任を負う立場両方を守るためのもので、無理が通れば事故やトラブルのリスクが高まります。介護の精度も影響する可能性があるでしょう。脱法的な個人の希望を優先するのではなく、コンプライアンスに沿った、組織的対応を考慮すべきではないかと考えます。

投稿日:2025/01/15 20:32 ID:QA-0147393

相談者より

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/01/16 09:30 ID:QA-0147398大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

カウントされます。

朝30分だけ出勤し、後は勤務を免除したところで、その日は休日を取ったことにはなりません。

休日は暦日(24時間)単位で与えるのが原則だからです。

36協定を締結し、労働させることのできる法定休日の日数を定めておくことで、その定めたすべての日に勤務させても法違反とはなりません。

投稿日:2025/01/16 16:19 ID:QA-0147410

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました!

投稿日:2025/01/16 17:45 ID:QA-0147421大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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