通勤手当(往路復路別ルート)
定期利用ではなく、発生ベースの通勤手当です。
社員で在籍前(数年前より)から持病の腰痛で通勤時に電車の座席に座りたいため、往路と復路でルートが異なるのですが、認める必要があるのでしょうか?
診断書の提出を求めましたが、持ち合わせていないとの回答です。
もし提出があったとしても、恒久的なのか一時的なのか。また治る見込みがあるのかなど、個人の事情をどこまで考慮すれば良いのか悩んでおります。
特別措置として一時的な対応でも問題ないのでしょうか
>最も経済的かつ合理的な経路での申請
上記を会社は求めているのですが、個別事案のためどこまで許容すれば良いのか教えていただければ幸いです。
投稿日:2025/01/16 18:07 ID:QA-0147422
- フルリモ人事さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
>合理的な経路 と規定されているのに、その合理性を証明できる医師の指示・診断がなければ通らないのではありませんか? 非課…
投稿日:2025/01/16 18:35 ID:QA-0147424
相談者より
ご回答ありがとうございました。
確認させていただきます。
投稿日:2025/01/16 19:05 ID:QA-0147429大変参考になった
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