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休憩スペースを利用禁止にする場合について

ある社員が業務時間中に、仕事をせずに休憩スペースに入り浸っていることが発覚しました。
休憩スペースは喫茶になっており、来客時の対応や社内の打合せでも利用できるようになっています。
このような場合は、利用できる時間を1日1時間以内(打合せや来客対応は除く)などとしてルールを決め、それでも守らない場合は対象の社員に対し、利用禁止を指示してもいいのでしょうか?

投稿日:2025/01/15 16:16 ID:QA-0147383

NKHさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

仕事をせずにというところが問題ですので、 厳重に注意するとと…

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投稿日:2025/01/15 18:41 ID:QA-0147388

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