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子の看護休暇の取得条件の解釈について

就学前の自閉症の子を持つ職員がおり、職員より療育への付添いで「子の看護休暇」を利用できないかと相談がありました。
職員は毎週1回、子を療育への付添いを行っており、単純計算すると年間50回は付添うことになるため、年次有給休暇介護休暇では確実に不足することになります。
不足分は欠勤となってしまうため、少しでも欠勤とならないように「子の看護休暇」が適用できないかということです。
いくら調べても、障害の無い子が前提と言いますか、障害のある子の場合についての記載が無いといった感じで、解釈に困っています。
「子の看護休暇」の取得条件で、疾病にかかった子の世話とあるため、療育への付添いも解釈次第ではアリだと思いますが、ハッキリしたことが分からないため質問させていただきました。
また、真偽は分かりませんが、ダウン症の子を持つ親が居住する都道府県の労働局雇用均等室に問い合わせたところ「児童発達支援センターや児童発達支援事業所の利用にあたっては、医師が必要であると認めた意見書の提出による受給者証の発行が条件であるため、医師の指示の元に当たるとの解釈ができなくもない。しかし、明確な指示の元に行なわれているともいえないので、職場の担当者との相談が必要だと思われる。ただし、子の看護については幅広く積極的な利用を推奨しているため、是非、その点を理解した上での判断をお願いしたい。」と回答されたとのブログもありました。

※療育とは、障害のある子どもの発達を促し、自立して生活できるように援助する取り組みです。

よろしくお願い致します。

投稿日:2024/12/26 14:41 ID:QA-0146913

tomisoさん
長崎県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

岡 佳伸
岡 佳伸
社会保険労務士法人岡佳伸事務所

治療の流れとして療育としての付き添いとすれば取得可能と考えられます

お答えいたします
厚生労働省から関連するQA(育児・介護休業法Q&A雇均職発0730第1号)がでており、「リハビリに付き添うため子の看護休暇を取得できるか」というものがあります。
流れとしては治療に付随するものであれば取得可能との判断になります。
(下記転載)
第16条の2関係:看護休暇の対象範囲
問78 リハビリに付き添うために子の看護休暇を取得できるのか。
(答)
子の看護休暇は、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇であるが、一方、「負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行う」とは、負傷し、又は疾病にかかった子について身の回りの世話をすること
をいうものとされている(通達)。
リハビリテーションとは、「治療段階を終えた疾病や外傷の後遺症を持つ者に対し、医学的・心理的な指導や機能訓練を施し、機能回復・社会復帰を図ること」
(広辞苑)とされており、その多くはすでに治療段階を終えていると考えられるため、子の看護休暇の対象にはならないものと考えられる。しかしながら、治療過程においてリハビリを並行して行う場合も考えられ、この場
合は、負傷し、又は疾病にかかった子の世話をすると言えることから、看護休暇の対象となりうる。

投稿日:2024/12/27 07:56 ID:QA-0146931

相談者より

回答ありがとうございます。
岡様の回答を読む限りでは、自閉症の子に対する自立支援のための子の看護休暇の取得は難しいように感じました。
“治療段階を終えた疾病や外傷の後遺症”の部分で、未就学の子の自閉症をどう捉えるかで変わるようにも思えます。
また、機能回復や社会復帰に自立等も含むかどうかで、判断が変わるようにも思えます。

未就学の子の場合、今後の自立支援や治療によって、成長とともに大きく変わる可能性があり、それを考えると、“治療段階を終えた”とは言い難いと思います。
また、リハビリに関する問いの回答の中の機能回復や社会復帰に自立等が含まれないのであれば、未就学児は出来ないことの方が多く、何をもって機能回復や社会復帰と判断するのかという疑問が出てきます。

基本的な考え方が一時的な疾病や負傷を前提としているような印象ですので、そもそもが継続的な疾病等は該当しない(病院への通院等は除く)と考えた方が良いのでしょうか…。

投稿日:2025/01/06 10:21 ID:QA-0146986参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厳密に言えば治療の為の通院とは異なる為、子の看護には該当しないものと考えられます。

但し、仮に該当しないとしましても、会社判断で介護休暇等に準ずる特別の休暇として取得して頂く分には差し支えないですし、事情を考慮すればそうした柔軟な措置を採られる事も視野に入れられてよいでしょう。

投稿日:2024/12/27 22:27 ID:QA-0146952

相談者より

回答ありがとうございました。
極論を言うと、疾病による子の世話が子の看護休暇として認められるなら、自閉症(疾病)による子の親子療育への付き添い(世話)が成り立つかもと思い質問させてもらいました。
更に、発熱で病院へ行く程ではないが、保育園を休ませるといった場合、発熱(疾病)による子の世話と何が違うのかという疑問もありました。
そもそもが、医師による医療行為があることが必須であれば分かりやすいのですが、そうでもないので判断が難しく質問させてもらった次第です。

投稿日:2025/01/06 12:00 ID:QA-0146992参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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2021年1月に施行された改正育児・休業法に対応した届出テンプレートです。
未就学児を持つ親は子供の病気やけがなどで看護が必要な場合は1日単位、時間単位で休暇を取得する権利があります。

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