勤務場所や業務内容を変更する場合の考え方について
勤務場所や業務内容などを変更する場合について不明点があったので質問させていただきます。
就業規則では「業務上の必要性により、勤務場所の変更または業務内容の変更を命じることがある」と規定されております。
しかしながら採用時に取り交わした雇用契約書には、採用した時点での勤務場所と業務内容しか記載されておらず、将来的に勤務場所や業務内容に変更がある旨は記載されておりません。
このような場合、単に業務命令をもって勤務場所変更や業務内容変更が成立するのでしょうか?それとも、改めて雇用契約を締結する(もしくは変更契約の締結)ことになるのでしょうか?
来年4月からは就業場所や業務内容の変更の範囲を明示する必要があることは承知しておりますが、現状の従業員については、そこまで対応した雇用契約書は使用しておりませんでした。
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/20 09:37 ID:QA-0133922
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
法制化されるのはこの先ですが、今までも就業場所が変わる(可能性の)旨の記載がないと会社側が不利になるといわれていました。一方で就業規則にはうたわれていますので、一応の合理性はあります。
つまり命令一本で自動的に決まるのではなく、会社側の手続き上の瑕疵ですので、この先転勤などがある場合はていねいに説明、説得して合意を得るべきでしょう。
この機にあらためて、既存全社員に通達したり、認識をあらためてもらってはいかがでしょう。説明と合意の証拠を残すことが重要です。
投稿日:2023/12/20 11:33 ID:QA-0133926
相談者より
早速のご返答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/21 10:54 ID:QA-0133965大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則に規定し、周知していれば
包括的同意とされ、配転は問題ありません。
投稿日:2023/12/20 11:35 ID:QA-0133927
相談者より
早速のご返答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/21 10:55 ID:QA-0133966大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に記載がなされていれば勤務地限定等の特約をされていない限り原則可能といえるでしょう。
その際ですが、当然ながら就業規則の周知義務が果たされている事が前提になります。
投稿日:2023/12/20 22:52 ID:QA-0133947
相談者より
早速のご返答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/21 10:55 ID:QA-0133967大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
成立します。
使用時の雇用契約書に記載する就業場所については、「雇入れ直後の就業場所を記載することで足りる」とされておりますので、勤務地限定、職種限定の特約でもない限り、就業規則に規定があれば、それを根拠として業務命令で勤務場所変更や業務内容変更を命ずることは可能です。
雇用契約は採用時に交わすものであって、契約内容に変更が生じたからといって、都度、新たに交わす必要はありませんが、変更内容のみを記載した変更契約という形で締結することは差し支えはありません。
現状の従業員については、現状のままで大丈夫です。
投稿日:2023/12/21 07:36 ID:QA-0133955
相談者より
早速のご返答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/21 10:55 ID:QA-0133968大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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