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勤務場所や業務内容を変更する場合の考え方について

勤務場所や業務内容などを変更する場合について不明点があったので質問させていただきます。

就業規則では「業務上の必要性により、勤務場所の変更または業務内容の変更を命じることがある」と規定されております。
しかしながら採用時に取り交わした雇用契約書には、採用した時点での勤務場所と業務内容しか記載されておらず、将来的に勤務場所や業務内容に変更がある旨は記載されておりません。

このような場合、単に業務命令をもって勤務場所変更や業務内容変更が成立するのでしょうか?それとも、改めて雇用契約を締結する(もしくは変更契約の締結)ことになるのでしょうか?

来年4月からは就業場所や業務内容の変更の範囲を明示する必要があることは承知しておりますが、現状の従業員については、そこまで対応した雇用契約書は使用しておりませんでした。

何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/20 09:37 ID:QA-0133922

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法制化されるのはこの先ですが、今までも就業場所が変わる(可能性の)旨の記載がないと会社側が不利になるといわれていました。一方で就業規則にはうたわれていますので、一応の合理性はあります。
つまり命令一本で自動的に決まるのではなく、会社側の手続き上の瑕疵ですので、この先転勤などがある場合はていねいに説明、説得して合意を得るべきでしょう。

この機にあらためて、既存全社員に通達したり、認識をあらためてもらってはいかがでしょう。説明と合意の証拠を残すことが重要です。

投稿日:2023/12/20 11:33 ID:QA-0133926

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/21 10:54 ID:QA-0133965大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則に規定し、周知していれば
包括的同意とされ、配転は問題ありません。

投稿日:2023/12/20 11:35 ID:QA-0133927

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/21 10:55 ID:QA-0133966大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に記載がなされていれば勤務地限定等の特約をされていない限り原則可能といえるでしょう。

その際ですが、当然ながら就業規則の周知義務が果たされている事が前提になります。

投稿日:2023/12/20 22:52 ID:QA-0133947

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/21 10:55 ID:QA-0133967大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

成立します。

使用時の雇用契約書に記載する就業場所については、「雇入れ直後の就業場所を記載することで足りる」とされておりますので、勤務地限定、職種限定の特約でもない限り、就業規則に規定があれば、それを根拠として業務命令で勤務場所変更や業務内容変更を命ずることは可能です。

雇用契約は採用時に交わすものであって、契約内容に変更が生じたからといって、都度、新たに交わす必要はありませんが、変更内容のみを記載した変更契約という形で締結することは差し支えはありません。

現状の従業員については、現状のままで大丈夫です。

投稿日:2023/12/21 07:36 ID:QA-0133955

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/21 10:55 ID:QA-0133968大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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