勤務時間の考え方について
上場を目指しており、それに当たり勤務時間を正確に打刻することになり、またPCのログを取られるということもわかりました。
今まで残業という考え方がない会社だったため、社員からも細かい質問がいろいろ来ております。
以下の社員からの質問にどう答えるか教えていただけますか。
①休憩時間のちょっとした作業(メール確認等)は仕事に含まれるのでしょうか?
②朝のカギ当番が8時前に何か仕事をした場合は申請と聞きましたが、どこからどこまでが仕事になりますか?
③勤務時間以外に、自宅でも仕事をしなければ終わりません。 自宅では子供が話かけてきたりしての仕事になりますが、自宅での勤務時間のルールのようなものがあれば教えてください。
投稿日:2023/10/11 11:33 ID:QA-0131804
- ユリアスさん
- 茨城県/化学(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.会社が、憩時間にちょっとした作業(メール確認等)を命じたのであれば、
その時間は労働時間となります。
2.どこからどこまでというのは、具体的行動がないといえません。。
会社が業務命令したもの、許可したものが労働時間です。
ただし、事前申請等を徹底する必要があります。
3.いわゆる在宅勤務となりますが、在宅勤務のルールは会社の業務に応じて、
在宅勤務を認めるのであれば、在宅勤務規程を作成しておく必要があります。
中断時間は労働時間とはなりませんので、実労働時間を報告してもらうことです。
投稿日:2023/10/11 17:01 ID:QA-0131815
相談者より
早速ご回答ありがとうございました。休み時間に自主的にメールを見たり仕事をするのであれば勤務には当たらないでしょうか。
投稿日:2023/10/11 19:39 ID:QA-0131820参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
人事的視点だけでなく、デューデリジェンスに耐えうるコンプライアンスの徹底に即しているか、IPO支援機関のご確認もお願いいたします。
1.2. 作業を上長が指示命令すれば仕事です。(上司=会社)
「勝手にやった」ことを放置すれば上司の責任となります。また明確な業務命令がなくとも、口頭や圧力で休憩中も作業せざるを得ない環境であれば仕事となります。
3. 在宅勤務規定を作成し、正式な業務命令として在宅業務ができるよう環境を整えて下さい。
在宅業務規程、テレワークモデル規定など、さまざまな見本が検索で簡単に見つかるでしょう。
尚、業務が多すぎることも含め会社の責任となります。過重な残業が常態化することはIPOに影響がないかもご確認下さい。
投稿日:2023/10/12 09:50 ID:QA-0131833
相談者より
ご回答ありがとうございます。 勝手にやったことでも、なぜそれが必要だったのか上司が把握し、業務内容に無理があれば改善することが必要であると認識しました。
ありがとうございます。
投稿日:2023/10/13 11:29 ID:QA-0131883参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下におかれた時間をいい、その労働時間と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されます。
その前提でいいますと、
①休憩時間とは労働者が労働から完全に解放されて自由に使える時間をいいますので、休憩時間であってもメール確認はするようにとの使用者からの指示がでているのであれば、その時間は労働時間として処理する必要があります。
②どこからどこまでといった範囲で決まるのではなく、使用者の指揮命令下におかれた時間、つまり使用者から労働を命じられ、それに費やす時間が労働時間となります。
③持ち帰り残業に関する規定(在宅勤務規定)を整備しておくことですが、そもそもの話としまして、自宅に持ち帰って仕事をしなければ終わらないほどの業務量を与えていること自体が問題であって、ルール以前にこの問題を解決することが先ではないでしょうか。
投稿日:2023/10/12 13:35 ID:QA-0131840
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。 指揮命令があって行うというのではなく、自分で考えていろいろ行う風土であるため、上場に当たり、あれもこれも勤務時間にしなければいけないのか、という質問が社内から来ております。その際には自発的なものは勤務としなくてもよいという認識でよろしいでしょうか。 知識不足でお恥ずかしいですが、宜しくお願い致します。
投稿日:2023/10/12 15:57 ID:QA-0131847参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、従業員が自身の判断でされる分には業務扱いになりません。勿論休憩時間中に業務対応を指示する事は認め法令違反となり認められませんので、結局の処業務扱いされる事は不可能といえます。
2につきましては、仕事に関係する作業については全て業務扱いとされます。但し、1と同様に従業員が自己判断で行う分には業務扱いされる必要はございません。
3につきましては、こうした持ち帰り残業については管理が困難ですしかつ従業員の疲弊にも繋がりますので極力避けるべきです。その上でどうしても必要な場合については、管理者が所用時間等を判断された上で、当該時間分を残業申請してもらう等といった方法が考えられます。
投稿日:2023/10/12 23:27 ID:QA-0131864
相談者より
ご回答ありがとうございます。 モヤモヤしていた部分が明確になり参考になりました。
投稿日:2023/10/13 11:31 ID:QA-0131884大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
基本的にはそのご認識で大丈夫です。
その “あれもこれも“ というのが、具体的に何を指しているのかよくわかりませんが、業務に付帯関連するものであれば当然勤務時間内で終わらせる必要がありますが、自発的なものでも業務と直接関係がなければ、勤務とする必要はありません。
投稿日:2023/10/13 07:57 ID:QA-0131872
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
業務と関係があることでも、自分の時間で見てみようという自発的なもので、上司から言われているわけでもないのであれば勤務外という認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2023/10/13 11:20 ID:QA-0131882参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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