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1日の勤務時間が4時間10分の社員の時間有休について

お世話になっております。
定年後再雇用で、1日の勤務時間が4時間10分の社員が
時間有休をとる場合、やはり1日分は5時間として
計算しなければなりませんか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/16 10:08 ID:QA-0134340

るーさん
長野県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質の件

1時間単位の運用となりますので、1日5時間分とカウントしますし、
使用するときも、5時間分となります。

ただし、その場合は1日単位の年休とすべきでしょう。

投稿日:2024/01/16 16:22 ID:QA-0134359

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/17 08:41 ID:QA-0134390大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省のパンフレットでも示されていますように、1日の所定労働時間において1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算するものとされています。

従いまして、当事案に関しましても、1日5時間として取り扱われる事になります。

投稿日:2024/01/16 16:33 ID:QA-0134362

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/17 08:41 ID:QA-0134391大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

端数

端数は切り上げて計算となりますので、5時間で計算が必要でしょう。

投稿日:2024/01/16 17:59 ID:QA-0134375

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/17 09:25 ID:QA-0134397大変参考になった

回答が参考になった 0

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