無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

日によって仕事量に差が大きく、勤務時間の制度の変更

当社は現状は月~金の9時~6時の勤務なのですが、週によって業務量が大きく違い、残業のある週がある反面、仕事がなく待機だけになってしまう週があり、無駄なので仕事のない日は時間を短くしてほしいという意見があります。例えば、ある日は10時間、ある日は4時間のように、仕事のある日とない日で勤務時間を変えて、月の勤務時間の合計は8時間x日数以内とするような方法はありますでしょうか。その日の仕事量はある程度近い日ならないと わからないので、事前にスケジュールは作りにくく、また、共同的に行う仕事なので、個人ごとに勤務時間が違うというのもやりにくいです。

投稿日:2020/09/11 06:31 ID:QA-0096636

J-Jさん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

1カ月単位の変形労働時間制の導入が効果的

▼ご説明の限りでは、繁閑は、週単位で対応できれば実効があるようですね。「1か月単位の変形労働時間制」の導入を検討されては如何ですか。
▼導入に際してのメリット、導入手順は、ネットから入手できます。色々ありますので、選別して参照にして下さい。
▼尚、1カ月単位の変形労働時間制を導入する際は、対象労働者の範囲や対象期間、起算日、労働時間などを労使協定または就業規則に定めるほか、所轄労働基準監督署への提出が必要です。

投稿日:2020/09/11 10:58 ID:QA-0096646

相談者より

ありがとうございます。一ヶ月単位変形労働は就業規則で定めておりますが、実際には運用しておりませんので、検討材料とさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2020/09/14 10:46 ID:QA-0096714大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、例えば1カ月変形労働時間制が考えられますが、事前に勤務スケジュールが組めないとなれば導入は不可能といえます。

対応としましては、就業規則上で出退勤の時刻を固定されず、幅を持たせておかれるのがよいでしょう。つまり、想定されうる最も早い始業時刻と最も遅い始業時刻を定める(終業時刻についても同様)事で、勤務時間を仕事量に合わせて調整する事は可能になるものといえます。

但し、1日8時間を超えて勤務された場合ですと、他の日に8時間より少ない勤務時間となった場合でも時間外労働の事実は消えませんので、基本部分(×1.0)の賃金については相殺可能ですが、時間外労働割増部分(×0.25)の賃金だけは支給されなければならない点に注意が必要です。

投稿日:2020/09/11 17:58 ID:QA-0096669

相談者より

ありがとうございます。このような方法があるのは知りませんでした。この方法が使えるか、検討してみたいと思います。

投稿日:2020/09/14 10:48 ID:QA-0096715大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

変形労働

一ヶ月単位変形労働を取るのが良いのではないでしょうか。「一ヶ月単位変形労働」で検索すれば対応はわかると思います。ただ勤務予定が「ある程度近く」がどの程度かわかりませんが、完全にオンデマンドのような過不足無い勤務は無理です。社員が一方的に予定を立てられない環境は企業責任として改善する必要があるのではないでしょうか。

投稿日:2020/09/11 21:49 ID:QA-0096688

相談者より

通常の9時から18時までで問題はないのですが、現在は半日の有給休暇や早退を使っていますが、仕事が終われば、早く帰れる制度を作ってほしいといった希望があります。

投稿日:2020/09/14 11:02 ID:QA-0096716参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この勤務形態では、難しいといわざるを得ません。

労働時間を日によって10時間に設定したり、4時間にしたりすることが前もって可能であれば、1か月単位の変形労働時間制を採用することも考えられますが、その日の仕事量が近日でないとわからず、結果として残業のある週と、待機だけになってしまう週がでてくるのであれば、この制度を採用することも出来ません。

待機は無駄な時間だという言い分にも一定の理解はできますが、待機時間は完全に労働から解放された時間ではなく、あくまで労働時間にあたりますので、もちろん賃金の対象になります。

そこの所をよく説明し、理解を得るしかないでしょう。

投稿日:2020/09/12 11:37 ID:QA-0096697

相談者より

ありがとうございます。ご指摘のとおり結果として仕事が早い時間に終わってしまうという性質があります。今は帰りたい人は早退や半日の有給休暇を使っているのですが、仕事がない時間は会社にいても無駄なので残業時間と相殺するなどで早く帰れる制度を作ってほしいという意見が出たので、何か方法がないかと思いました。

投稿日:2020/09/14 11:25 ID:QA-0096717大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ