休日の振替について
休日の振替についてご質問です。
休日に勤務時間全て命じられたのではなく一部の時間命じられた場合(例えば4時間)、その時間を他の勤務日に振替ることは可能でしょうか。前提として就業規則等にはその労働時間の勤務(例えば4時間)が定められていないものとします。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/10/23 09:51 ID:QA-0087878
- ???さん
- 愛知県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日の振替につきましては、休日という性質上原則としまして暦日単位で行われる事が求められます。それ故、他の勤務日で休日労働分の4時間を減じる等の調整をされるとしましても、結局完全な休日を与えていない事から休日割増賃金の支払義務が免除される振替休日を与えた事にはなりません。
但し、休日割増賃金を支給された上で調整されるという事であれば差し支えございません。
また法定外休日の勤務につきましても、休日割増賃金の支払義務自体がない事から調整は可能になります。
投稿日:2019/10/23 19:15 ID:QA-0087904
相談者より
ご回答ありがとうございました。
法定休日では可能ですが一部の時間振替は可能ですが、割増賃金が必要という事ですね。
理解できました。
投稿日:2019/10/26 16:24 ID:QA-0087978大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定外休日なら可能
▼法定休日の場合は、半日での取得ができません。法定外休日の場合なら、半日での取得ができます。
▼法定休日が分割でいないのは、労基法で暦日を「午前0時から午後0時まで」を指すと明記され勝手分割できないからです。
投稿日:2019/10/24 09:07 ID:QA-0087916
相談者より
ご回答ありがとうございました。
半日休暇の場合は、就業規則等には必要という事でしょうか。
法定外休日では可能ですが一部の時間振替は可能ですが、割増賃金が必要という事ですね。
理解できました。
投稿日:2019/10/26 16:25 ID:QA-0087979大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日は事前に労働日と休日を振り替えることをいいますので、時間単位の振り替えはできません。
代休制度として休日労働時間を平日免除させることは可能ではあります。
投稿日:2019/10/24 11:45 ID:QA-0087926
相談者より
ご回答ありがとうございました。
休日は0時から24時なので一部の時間振り返る事は出来ないという事ですね。
法定外休日では可能ですが一部の時間振替は可能ですが、割増賃金が必要という事ですね。
投稿日:2019/10/26 16:27 ID:QA-0087980大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日に4時間だけ労働させ、その4時間を他の労働日に振り替えたとしても、その振替によって新たに休日となる日は4時間だけであり、残りの何時間かは労働しなければならないということになります。
これでは、休日の条件である暦日の原則を満たさないことになりますから、基本的にはこのような振替は、休日振替としては認められません。
ただし、週休2日制の場合において、2日のうち1日の休日に4時間労働させ、その4時間労働分を他の労働日に振り替えることとしても、残りの1日の休日が暦日で確保されている限り、問題はありません。
ですがこの場合、時間外労働として割増賃金が発生する可能性はありますので、そこは注意が必要です。
投稿日:2019/10/24 13:16 ID:QA-0087932
相談者より
ご回答ありがとうございました。
法定外休日では可能ですが一部の時間振替は可能ですが、割増賃金が必要という事ですね。
投稿日:2019/10/26 16:28 ID:QA-0087981大変参考になった
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