月間勤務時間と残業
いつもお世話になっております。
月間勤務時間と残業について教えていただきたいのですが、店舗が複数あり各店舗ごとに営業時間や休業日が異なるので1日8時間週休2日を基本とした月間勤務時間を設けています。残業は1日8時間超過分ではなくこの月間勤務時間を超過した時間にのみ残業代として支払っています。
ちなみに現在は残業時間は30分単位にしており社員からの問い合わせがあったので15分単位に変更を予定しています。
この場合月間勤務時間に満たない場合でも残業は1日8時間を超えた分に支払う必要があるのでしょうか?
また残業の単位は15分単位切り捨てで問題ないのでしょうか?分ではなくこの月間勤務時間を超過した時間にのみ残業代として支払っています。
ちなみに現在は残業時間は30分単位にしており社員からの問い合わせがあったので15分単位に変更を予定しています。
この場合月間勤務時間に満たない場合でも残業は1日8時間を超えた分に支払う必要があるのでしょうか?
また残業の単位は15分単位切り捨てで問題ないのでしょうか?
また、過去に遡って残業代を請求された場合は支払う必要があるのでしょうか?支払うとしたらどのような計算で支払うべきでしょうか?
投稿日:2019/06/21 21:21 ID:QA-0085218
- @サトウさん
- 大分県/医薬品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
残業計算についてですが、
まず、1日について8hを超えたものについては、1.25倍以上の割増賃金が必要です。
次に、週40hを超えたものについても、1.25倍以上の割増賃金が必要です。
残業単位は、それが労働時間で、残業したという事実があるのであれ、原則として、1分単位で支払う必要があります。
ただし、月単位で集計して30分単位で四捨五入は可能です。
また、残業の事前申請等を徹底し、残業命令自体を15分単位あるいは30分単位とすることは可能です。
投稿日:2019/06/24 11:14 ID:QA-0085231
相談者より
ご回答ありがとうございました。ご指摘を参考に早急に見直して参ります。
投稿日:2019/06/24 21:01 ID:QA-0085238大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法に基づき通常の場合時間外労働割増賃金につきましては1日8時間または週40時間を超える時間について支払わなければなりません。月間勤務時間を下回っていても変形労働時間制等特別な制度を導入されていない限り免除されませんので注意が必要です。
そして、こうした残業代の賃金支払いに関しましては、賃金全額払いの原則により1分単位で行う事が求められています。それ故、15分ではなく1分単位で管理されるよう変更する事が必要です。過去の残業代請求があった場合でも少なくとも過去2年分の支払義務が生じますし、このような厳格な計算で支払う事が求められます。但し、従業員数が多くなれば作業も大変ですし、会社の信用失墜を招かない為にも慎重に対処される必要がございますので、その際にはお近くの労働問題に精通した弁護士事務所等に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/06/24 11:51 ID:QA-0085233
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご指摘を参考に早急に見直してまいります
投稿日:2019/06/24 21:02 ID:QA-0085239大変参考になった
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