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1年単位の変形労働時間制の法定休日

いつも勉強させて頂いております。

1年単位の変形労働時間制の法定休日はいつになるのか。
会社カレンダーにて、4勤2休で1年を通して行っています。
原則4週4日とありますが、法定休日とカウントされるタイミングはいつになるのか。
最終的に4週で4日休日取れていればいいものなのか。

分かりずらく申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

投稿日:2023/03/10 09:17 ID:QA-0124763

taiyouさん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年変形は、原則連続勤務は6日であり、特定期間でも12日とされていますので、
4週4日という変形休日はできません。

1週間に1日以上の休日が必要となります。

4勤2休ということですから、あらかじめ法定休日を決めてもかまいませんし、
特定しない場合には、1週間で区切って、最後の休日が法定休日となります。

投稿日:2023/03/10 17:57 ID:QA-0124793

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制であっても、法定休日の取り扱いに関しましては、通常の労働時間制と変わりございません。

従いまして、基本的には週に1日休日を付与される事が必要であって、仮に4週4休とされる場合には就業規則にその旨定めておかれると共に、4週の起算日を明確にされておく事が必要となります。

投稿日:2023/03/10 21:48 ID:QA-0124808

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

原則は週1休日であって、4週4日はその例外です。しかも1年単位では、週1休日強制ですので、4週の取りようがありません。

就業規則に週の起算曜日の定めがあればそれに従い、なければ日曜起算として週枠ごとにつぎのように判断することになるでしょう。4勤2休の6日サイクルであれば、週1休日の週はその休日が法定休日、週2休日の週は、最初に休めた休日が法定休日となり、両日とも休日出勤なら、後方の休日が法定休日労働となります。週休が3日以上でも同様の判断となります。

投稿日:2023/03/12 08:55 ID:QA-0124827

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