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変形労働時間制におけるアルバイトの割増賃金について

いつも参考にさせて頂いています。
当社は1年間の変形労働時間制を適用しているメーカーです。繁忙期間は休日は日曜・祝日のみとなり、原則週48時間(8時間×6日)勤務となります。今般、その繁忙期間に3ヵ月間の短期アルバイトを初めて雇用する予定ですが、週40時間超勤務の部分については割増賃金の対象外として問題ないでしょうか。
基本的な質問で大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。

投稿日:2022/10/08 16:06 ID:QA-0119850

コジロウさん
千葉県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年間の変形労働時間制ですので、1年に満たない雇用契約者の場合ですと当該制度を適用する事は原則出来ません。

従いまして、週40時間を超える労働時間に関しましては時間外割増賃金の支払が必要です。

投稿日:2022/10/11 10:08 ID:QA-0119873

相談者より

ご回答ありがとうございます。よく理解致しました。

投稿日:2022/10/11 15:31 ID:QA-0119917大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

アルバイトの雇用契約があくまで3か月の有期契約であれば、割増賃金「対象」です。
基本的に時間外労働を禁じるのが労基法の趣旨ですので、それを超えた週48時間労働を義務化した契約は無効です。1日8時間/週40時間までの契約しか拘束はできません。
その上で、実運用上野残業が発生する場合があるということで対応となります。契約書による残業強制はできません。

投稿日:2022/10/11 10:49 ID:QA-0119879

相談者より

ご回答ありがとうございます。よく理解致しました。

投稿日:2022/10/11 15:32 ID:QA-0119918大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週40時間超勤務は割増賃金の対象となります。

ただし、雇用契約は法定労働時間内とする必要がありますので、
8h✖5日=40hの雇用契約は可能ですが、
8h✖6日=48hが前提の雇用契約はできませんので、ご留意ください。

投稿日:2022/10/11 12:05 ID:QA-0119886

相談者より

ご回答ありがとうございます。
留意すべき点が明確になり、よく理解致しました。

投稿日:2022/10/11 15:33 ID:QA-0119919大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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