専属産業医について
専属産業医についてのご質問です
労働安全衛生法では500人を超える従業員がいる場合は
専属産業医を雇用しなければいけませんが、
従業員3000人を超える会社は2名の専属産業医を
雇わなければならいいと決まっていますが
その3000人の中に派遣社員も含まれるのはなぜでしょうか?
派遣社員の健康管理は派遣元と思いますが、ご教授お願いします
投稿日:2022/06/14 14:57 ID:QA-0116198
- ピロピロさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
判断
雇用形態や契約期間の定めの有無問わず、事業場で働くスタッフが対象となります。
派遣社員は自社社員ではないものの、派遣先の事業主指揮命令を行い、設備等の運営・管理も行っていることから、派遣先事業主が責任を問われることがあります。
労働者派遣の実態からみて、派遣元に責任を問うことが困難な場合など、派遣元ではなく派遣先の事業主に安全配慮義務責任を負わせるためといわれます。
投稿日:2022/06/14 16:38 ID:QA-0116202
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2022/06/14 17:03 ID:QA-0116205大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
安全配慮義務は、派遣法により、派遣元・派遣先の双方に課せられています。
安全衛生法では、
就労しているのは、派遣先となりますので、安全管理者、衛生管理者等の選任も
全て派遣労働者も含めて、判断します。
労基法でも、使用者責任が派遣先に問われますし、労災給付でも派遣先が関わります。
投稿日:2022/06/15 06:18 ID:QA-0116216
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2022/06/15 13:04 ID:QA-0116232大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派... [2017/05/17]
-
派遣社員と産業医選任について派遣先事業主の関わりについて [2021/10/06]
-
産業医 従業員50人以下の事業場での解任に関すること 現在、当事業場の従業員は50名以... [2023/02/01]
-
常用型派遣について いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]
-
雇用時健康診断結果を見る医師について 弊社は50名以上社員がいるので産... [2024/07/28]
-
派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事... [2024/11/13]
-
特定派遣について 特定派遣について判らない点があり... [2008/06/03]
-
出向社員と二重派遣 派遣法で二重派遣を禁止しています... [2008/12/15]
-
派遣先の講ずべき措置について 派遣先の講ずべき措置について、万... [2016/06/29]
-
派遣社員を雇用後に派遣先で働くことについて 派遣社員と同じ現場で派遣先に業務... [2014/11/18]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。
与信管理表
会社の取引を管理するための一般的な与信管理表です。
従業員の問題行動に関するお詫び
自社の従業員が問題行動を起こした際に、取引先に謝罪をするための文例です。