産業医 従業員50人以下の事業場での解任に関すること
現在、当事業場の従業員は50名以下で産業医を選任しておりませんが、
50名を超えてしまう見込みのため衛生管理者と産業医を選任して労働基準監督署へ届出る予定です。
質問としましては、この先事業縮小等で事業場の従業員が大幅に減って30名程度となった場合、届け出た衛生管理者と産業医を取り下げることはできるのでしょうか?
産業医とは外部委託契約を考えておりますが、費用削減の為に契約を解除した場合、労働基準監督署へは新しい産業医を選任せずに産業医の解任届を提出すればよいのでしょうか?
一度産業医の届出を行ったら、50名以下になろうとも産業医の選任は必須となってしまうのでしょうか?
以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2023/02/01 18:21 ID:QA-0123291
- 総務灘太郎さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上は50人以上の従業員を使用する場合に選任義務が生じるものとされていますので、50人未満になった際に選任されない事も可能とはいえるでしょう。
但し、法令は最低限の義務を定めたものに過ぎませんし、安全配慮の観点からも極力引き続き選任されるのが望ましいといえます。
投稿日:2023/02/01 21:09 ID:QA-0123303
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労働者数が50名以下になっても安全配慮の観点からも極力引き続き選任されるのが望ましいとの事、理解致しました。
ただ、中小企業には人的・金銭的に厳しい面が起こり得るかと考えております。
投稿日:2023/02/02 10:39 ID:QA-0123326参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
50人未満であれば、産業医の選任義務はなくなりますので、
解任届を提出してください。
解任届を出さないと、50人以上の事業場と判断され、ストレスチェックなどの督促がきます。
投稿日:2023/02/02 09:32 ID:QA-0123312
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働基準監督署へ解任届を提出できる旨、承知致しました。
事業場の労働者数も今回ぎりぎり50名を超えてしまう状況でして、この先業績次第で50名を下回る可能性も多分にございます。
大幅に減員となった時には解任届の提出を検討したいと思います。
労働基準監督署がすんなりと受理してくれるとよいのですが・・・
投稿日:2023/02/02 10:50 ID:QA-0123331大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
要件を満たさなくなるので、産業医を解任した場合は解任届出が必要です。
一方、産業医との契約は期間を定めているはずなので、中途解約できるかどうかは契約内容で判断となります。契約時にしっかり確認して下さい。
投稿日:2023/02/02 14:42 ID:QA-0123354
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/10 08:25 ID:QA-0124755参考になった
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