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アルコールチェッカー運用について

4月からアルコールチェッカーを運用しています。

出社後にチェックをした時に反応(酒気帯び)してしまいました。

この場合の会社としての①懲罰をどうするか②出社前にやるべきなのか悩みます。(警察の見解は、現行犯ではないので逮捕ができない)

当社の規定でいくと、酒気帯びや飲酒に関する(事故や逮捕)懲罰は懲戒解雇となっていますが、現行犯ではないため悩ましいです。

懲戒解雇はやり過ぎなような気がしますが、一方であまり軽いのもバランスが難しいです。

ご教授いただければと思います。

投稿日:2022/05/25 14:42 ID:QA-0115404

よしYOSHIさん
愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規定が根拠となりますが、ご認識のとおり懲戒解雇の場合には、状況により無効とされるケースもあります。

判断基準としましては、
業務内容、運転業務か、業務中か、事故を起こしたのか、酒量などにもよります。

今回は、不幸中の幸い事故は起こしてないということですので、状況確認が必要です。

とはいえ、昨今、運転業務中の飲酒は、許されることではありません。
会社として、懲戒解雇が重いと判断するのであれば、懲戒処分の規定を確認して、
諭旨解雇、減給、出勤停止処分などを検討してください。

また、人事権の裁量として、降格処分も検討すべきでしょう。

投稿日:2022/05/25 15:59 ID:QA-0115411

相談者より

ありがとうございます。事故は起こさず、出社後にチェックしたら微量(酒気帯び)出ました。通勤と言う観点でいえば労災の範囲内なので業務中とも言えます。会社としての発信が弱かった部分もあるので、重たい判断をしつつ企業としての発信も再度検討します。

投稿日:2022/05/25 16:06 ID:QA-0115412大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断基準

チェックを導入するのであれば、当然運用についてもあらかじめ決めておかなければなりません。
チェックにひっかかった場合はこういう処分があるということを明文化しましょう。

一方、今回道交法違反にならないのであれば、解雇は行き過ぎだと思いますが、運転業務者が酒気を帯びて就業することは通念上著しい不適切行為と思います。規制制度の不備を理由として今回は厳重注意。今後は停職処分など、チェックと判断を迷わないようにしておくべきと思います。

投稿日:2022/05/25 16:49 ID:QA-0115416

相談者より

回答ありがとうございました。
参考にして想定されることをしっかり決めておきます。

投稿日:2022/06/09 14:41 ID:QA-0116006大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、チェックされただけで未だ運転はされていないという事であれば厳重注意をされる事で懲罰までは不要といえます。会社は警察と違って犯罪を取り締まる事が目的ではございませんので、懲罰については事案に応じて柔軟に対応されるべきといえるでしょう。

そして、チェックのタイミングにつきましては、特に指定はなされていませんので、業務事情に応じて実効性を確保出来る観点から御社自身で決められる事で差し支えございません。

投稿日:2022/05/26 12:54 ID:QA-0115446

相談者より

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/06/09 14:41 ID:QA-0116007大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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