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嘱託社員の業務内容変更に関して

お世話になっております。

当社では60歳以上の方は65歳まで再雇用を結ぶ形態をとっております。
その中で現在62歳の嘱託社員がおりますが、次回の更新時に現在とは業務内容を変更しようと思っています。その変更は例えば事務職から営業職のような大きな変更ではなく、あくまでも同じ職種で違う担当になるというものです。ですがその内容を本人が同意せずかつ継続雇用を希望している場合は、会社としては本人の希望に合うような業務内容にしなければならないのでしょうか。

なお、その方は能力不足や退職事由に該当するわけではありません。

投稿日:2022/03/28 13:17 ID:QA-0113714

なりたけさん
千葉県/販売・小売(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

恣意的な変更ということでなければ、必ずしも本人の希望にあわずとも、

会社が決定して問題はありません。

投稿日:2022/03/28 15:24 ID:QA-0113721

相談者より

ご回答ありがとうございます。
会社が業務内容を決定した際に、本人が同意しないが継続雇用を希望した場合の着地点はどのようにすれば良いでしょうか。
会社は希望があれば65歳まで雇用義務が生じるため、この業務内容に同意しないのであれば再雇用しないとは伝えられないと思うので、最終的には話し合いによって決定するしかないのでしょうか。

投稿日:2022/03/28 19:14 ID:QA-0113726大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、新たな業務内容の性質によるものといえるでしょう。

例えば、難易度等で明らかな相違が見られないか、或いは年齢等を考慮して従前より取り組み易い内容であるような場合ですと、業務限定の特約を結ばれていない限り通常問題はないものといえます。

これに対し、従前よりも明らかに難易度が高くなる等、嘱託社員が新たな業務に取り組む上で支障が出る可能性があるような場合ですと、実質上再雇用を阻害する措置とみられ高年齢雇用安定法で定められた65歳までの継続雇用確保義務に反するものと判断されかねませんので注意が必要です。

投稿日:2022/03/28 17:16 ID:QA-0113724

相談者より

ご回答ありがとうございます。

業務難易度はほぼ変わらず、むしろ体力面での負担は減ります。
しかし本人は長年現在の業務を行ってきたため、やり慣れているということから同意しないことも考えられます。
その場合には会社として、新たな業務内容でしか再雇用はしないと突っぱねても法律上、違反にはならないのでしょうか。

投稿日:2022/03/28 19:25 ID:QA-0113728大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全ての業務拒否なら退職しか選択肢はない

▼不合理な内容の業務への変更でない限り、当該社員は、拒否することはできません。
▼会社が用意したその他の業務を全て拒否し続けるならば、退職勧告せざるを得ないでしょう。

投稿日:2022/03/28 19:35 ID:QA-0113729

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/29 10:07 ID:QA-0113746大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、文面内容であれば新たな業務となっても当人に取りまして特に不利益は生じませんし、従業員に仕事の内容まで自ら決める権利はございませんので、当人が拒否された場合は契約終了で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2022/03/28 19:37 ID:QA-0113730

相談者より

ご回答ありがとうございました。
安心しました。

投稿日:2022/03/29 10:11 ID:QA-0113747大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合意

明らかに不適切・不可能・過大な業務を強要などでなければ、労働条件が変る以上、業務が代わることは通常合理性があるはずです。合理性のある業務を指示し、それに従えなければ契約できないことも合理性があると考えられます。
本人の都合や希望、好みに応えない程度は合理性には入りませんので、新たな職務をする気があるかどうか、本人次第で継続となります。

投稿日:2022/03/28 22:00 ID:QA-0113736

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/29 10:14 ID:QA-0113748大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人が業務内容の変更に同意せずかつ継続雇用を希望しているからといって、会社としては、基本的には本人の希望を受け入れる義務はありません。

原則論からいいいますと、高年法が求めているのは、あくまで継続雇用制度の導入であって、本人の希望する労働条件での雇用を義務付けているわけではありませんので、同じ職種で今までと異なる業務を担当させるとなっても、それは使用者の合理的な裁量の範囲内での業務変更(配置転換)に過ぎませんので、本人がそれに応じず、結果として更新を拒否したとしても、法違反になるものではありません。

ですから、更新時に業務内容を変更することに、特別、問題はありません。

投稿日:2022/03/29 08:42 ID:QA-0113743

相談者より

ご回答ありがとうございました。
継続雇用義務の内容がよくわかりました。

投稿日:2022/03/29 10:15 ID:QA-0113749大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

会社の提示に対して本人が同意しない場合には契約終了と言うことで問題はありません。

恣意的な内容等出ない限り、必ずしも本人の希望を満たす必要はありません。

投稿日:2022/03/29 10:03 ID:QA-0113745

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/30 10:16 ID:QA-0113773大変参考になった

回答が参考になった 0

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