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退職に伴う賃金変更について

この度、部長職の者が自己都合にて退職することになりました。
会社は、引き継ぎや有休消化に伴い
退職する前に部長を変更するとのことです。
この場合、退職するまでの給与について
役職手当が減額するとの事ですが
不利益変更に該当するものでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2021/09/10 11:52 ID:QA-0107526

rockonさん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役職を外すことは、人事権の裁量で可能ですが、
やりすぎの場合には、人事権濫用ということになってしまいます。

ですから、
自己都合退職は認めるが、例えば、来月からは部長は外し、よって部長手当はなくなりますということで、本人の同意を取っておくことをお勧めします。

投稿日:2021/09/10 17:29 ID:QA-0107579

相談者より

アドバイスいただきましてありがとうございました。

投稿日:2021/09/13 09:05 ID:QA-0107604大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職されるのは当人の自由ですし、引継ぎ等を全く行わない等部長としての業務を自ら放棄されているというのであればともかく、単に退職されるというだけでいきなり部長職を解かれるというのは人事権の濫用に当たるものといえるでしょう。

従いまして、不利益変更は勿論、役職変更自体が無効になるものと考えられますので、部長職のままま退職扱いされるべきといえます。

投稿日:2021/09/11 22:48 ID:QA-0107590

相談者より

アドバイスいただきましてありがとうございました。

投稿日:2021/09/13 09:05 ID:QA-0107603大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金変更は不可

▼退職に際しての引継や有休消化は、当然の義務・権利です。役職手当を減額するには、相当する事由が必要です。
▼引き継ぎも部長業務の一環であり、有休消化の取得も、役職手当減額の合理的事由にはなり得ませんね。

投稿日:2021/09/12 09:43 ID:QA-0107596

相談者より

アドバイスいただきましてありがとうございました。

投稿日:2021/09/13 09:04 ID:QA-0107602大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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