退職に伴う賃金変更について
この度、部長職の者が自己都合にて退職することになりました。
会社は、引き継ぎや有休消化に伴い
退職する前に部長を変更するとのことです。
この場合、退職するまでの給与について
役職手当が減額するとの事ですが
不利益変更に該当するものでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/09/10 11:52 ID:QA-0107526
- rockonさん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
役職を外すことは、人事権の裁量で可能ですが、
やりすぎの場合には、人事権濫用ということになってしまいます。
ですから、
自己都合退職は認めるが、例えば、来月からは部長は外し、よって部長手当はなくなりますということで、本人の同意を取っておくことをお勧めします。
投稿日:2021/09/10 17:29 ID:QA-0107579
相談者より
アドバイスいただきましてありがとうございました。
投稿日:2021/09/13 09:05 ID:QA-0107604大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職されるのは当人の自由ですし、引継ぎ等を全く行わない等部長としての業務を自ら放棄されているというのであればともかく、単に退職されるというだけでいきなり部長職を解かれるというのは人事権の濫用に当たるものといえるでしょう。
従いまして、不利益変更は勿論、役職変更自体が無効になるものと考えられますので、部長職のままま退職扱いされるべきといえます。
投稿日:2021/09/11 22:48 ID:QA-0107590
相談者より
アドバイスいただきましてありがとうございました。
投稿日:2021/09/13 09:05 ID:QA-0107603大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賃金変更は不可
▼退職に際しての引継や有休消化は、当然の義務・権利です。役職手当を減額するには、相当する事由が必要です。
▼引き継ぎも部長業務の一環であり、有休消化の取得も、役職手当減額の合理的事由にはなり得ませんね。
投稿日:2021/09/12 09:43 ID:QA-0107596
相談者より
アドバイスいただきましてありがとうございました。
投稿日:2021/09/13 09:04 ID:QA-0107602大変参考になった
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