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職務を変更する場合について

営業職で雇用した者が能力を発揮せず、本人の要望もあり職務を変更いたしました。その際の給与や手当等が変更になる場合があることについては、就業規則に記していませんでした。
今回、このように職務変更になったため、詳細を記した書面を作り、雇用契約書を改めて交わすことができたら、この雇用契約は成立するのでしょうか。
もし、本人が全てにおいて同意しない場合は、本人が同意する分のみ変更ということになるのでしょうか。
どうぞ、アドバイスをよろしくお願いいたします。

投稿日:2008/05/24 13:23 ID:QA-0012485

*****さん
福岡県/マスコミ関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、企業内で異動等により担当職務が変更となることは特に珍しいことではございません。

御社でも就業規則上では異動の有無や賃金決定の方法等、労働基準法で義務付けられている一般的な内容記載についてはなされているものと思いますし、賃金規程において当該職務の給与自体も決められているはずですね‥

就業規則や賃金規程の内容及び採用時の経緯が不明の為確答は出来ませんが、そのようであればいわゆる「職種限定での労働契約」を結んでいない限り、文面のような措置は会社の有する人事裁量権の範囲内として特に違法となるものではないというのが私共の見解です。

しかしながら、労働契約時に賃金の決め方等重要な労働条件について何ら書面で明示されておらず、就業規則も周知させていない場合には労働基準法違反となり、明らかに会社の不手際ということになります。

そういった場合には、賃金の変更に関し御社賃金制度を十分に説明し同意を得るか、同意困難の際には当面減給無にされる等柔軟な対応をされるべきです。

投稿日:2008/05/24 22:34 ID:QA-0012488

相談者より

 

投稿日:2008/05/24 22:34 ID:QA-0035006大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

八田 清久男
八田 清久男
本部 代表者

不合理な制度

おはようございます。

御社は予め個々の職務について賃金を用意されているのではないですが、今回のように職務が変更になったので賃金も変更(減額)したいとおっしゃる。

しかし個々の職務に対応した賃金というのは難しいので、職務等級に対応した賃金を用意しておけば合理的です。もちろん、営業は何等級に該当するか等々の職務評価は必要です。

なお、現状の制度で職務変更による減額については当該社員と合意すれば、一方的な不利益変更ではなく問題ありません。元々は社員から申し出た配置変換なのですから。

投稿日:2008/05/26 07:52 ID:QA-0012493

相談者より

 

投稿日:2008/05/26 07:52 ID:QA-0035009参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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