高年齢雇用者の遠隔地勤務規定について
お世話になります。
当社では正規従業員が現任地から一定以上の距離にある遠隔地に転勤する場合、転勤手当、単身赴任手当、住宅補助という名目の月例手当を支給しております。
60歳定年を迎えた後の従業員には正規従業員とは別の就業規則に基づく再雇用制度を敷いておりますが、その中において、「今までの勤務地がどこであるかを問わず、再雇用にあたっては新たに会社が示した地にて勤務することを受け入れて頂けるのであれば、その雇用契約を結ぶ(正規従業員には支給される上述のような手当支給の対象にはならない)」ことを意図した規定をすることは、問題がありますでしょうか?
退職勧奨的な規定と捉えられなくもない気は致しますが、ご意見を頂ければと思います。
投稿日:2021/09/03 13:54 ID:QA-0107223
- スイーツ男子さん
- 長野県/機械(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容であれば勤務地を会社側が一方的に決める事が再雇用の条件とされている事になります。
そうなりますと会社側が遠方の勤務地を指定された場合に通勤が困難となる事態も当然起こりえますので、再雇用を阻害する条件設定といえます。
従いまして、ご認識の通り退職勧奨的な意味合いを持ちえますので、こうした内容の規定は当然避ける必要がございます。
投稿日:2021/09/03 18:01 ID:QA-0107229
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
提案は不当
▼正規・非正規間において「合理的な理由のない不利益な取扱いをしてはならない」というのが原則です。
▼今回の事案では、「会社提示の手当不支給に同意しなければ雇用契約をしない」という趣旨の提案は、不当だと判断されます。
投稿日:2021/09/03 20:15 ID:QA-0107232
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面を拝見する限り、恣意的に再雇用をさせないと感じてしまいます。
65歳までの雇用継続を妨げる内容となりますし、
転勤はさせる可能性があるが、転勤手当等は出さないということであれば、同一労働同一賃金にも反しますので、
トラブルに発展するリスクも大きいといえますので、避けるべきでしょう。
投稿日:2021/09/03 22:39 ID:QA-0107235
プロフェッショナルからの回答
合理性
通常の社員にはなく、再雇用者だけ勤務地問わずの転勤義務を負わせることの合理的理由が説明出来る必要があります。通常そのような合理的理由はないので、リストラ、再雇用拒絶のためのハードルと取られる恐れがあるのではないでしょうか。
投稿日:2021/09/04 00:34 ID:QA-0107239
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