無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

連続勤務の違法性について

連続勤務の違法性について、下記質問いたします。

弊社就業規則では、土・日・祝日が基本休日、日曜日を法定休日と定めており、変形休日制はとっていません。
その場合、労基法の規定では連続勤務は最大12日であり、違反した場合の罰則も定められているかと思います。
しかし現状、月1・2回しか休日を取得せず、12日を超えた連続勤務を数ヶ月している社員が多数いる為、安全衛生委員会で議題に上げました。
すると弊社社長より、「36協定は届出のうえ休日労働をさせているし、割増賃金もちゃんと払っているのに連続勤務させて問題があるのか?それは違法なのか?」と怒りの質問がありました。

連続勤務だけでなく、時間外勤務が月100時間近い者もおり、該当社員達からは、倒れてしまうかもという声があります。
働き方改革が進む中、社員への安全配慮義務が無い社長の発言に戸惑っている状況です。社長は「違法であれば連続勤務の対応を考える。」と言っているのですが、何と説明したら納得してもらえるでしょうか?
労基法第35条(休日)と同法第5条(労働者の安全への配慮)に違反していると私は考えるのですが、何卒ご教示の程宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/07/29 14:29 ID:QA-0105992

迷いうさぎさん
大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

現状、月に1・2回しか休日を取得せず、12日を超えた連続勤務を数ヶ月している社員が多数いるというのは、決して見過ごしできない話です。

36協定は届出たうえで休日労働をさせており、割増賃金もちゃんと払っている、という部分だけを捉えてみれば、決して間違いではございませんが、問題は連続勤務にあります。

冒頭でおっしゃっておられる、連続勤務は最大12日というのは、1年単位の変形労働時間制を採用している場合で、特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間(特定期間)があれば、その期間中1週間に1日の休日が確保できる日数として、第1週の日曜、翌週の土曜を休日とすれば、その間の12日間は労働させても良いとする取扱いのことをいいます。

時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間であって、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできず、その場合においても、年720時間以内、複数月平均80時間以内ということになります。

賃金、労働時間、休日、休憩、年次有給休暇は働く上で大事な要素ですから、制度の趣旨をしっかり説明し理解を得ることが重要です。

投稿日:2021/07/29 15:42 ID:QA-0105999

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

違法かどうかは、36協定の内容によります。

法定休日の届け出は、月何回として届け出ているでしょうか。
その範囲内であれば、連続勤務日数だけでは違反とはなりません。

また、月の時間外限度時間及び1年の時間外労働も36協定の範囲内かどうか随時確認が必要です。

安全配慮という側面からは1月80時間以上の時間外労働があれば、労働者が倒れたり、精神疾患等発症した場合には、会社責任とされるリスクが高いとお考えください。

投稿日:2021/07/29 16:32 ID:QA-0106003

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、12日を超えた連続勤務であっても、社長様が申されている通りで、36協定に基づいた休日労働でかつ割増賃金も支給されていれば直ちに法令違反になるわけではございません。つまり、35条違反を問われる事にはなりません。

他方、労働者への安全配慮義務違反につきましては、必ずしも休日労働のように数字のみで判断されるものではございませんので、連続勤務以外の要素も含めた労働実態で総合的に判断される事が求められます。勿論、休日労働や時間外労働が過多となっており、代休等も殆ど付与されていないという状況でしたら、現実に健康障害を引き起こす可能性は極めて高いものといえますので、法令違反の問題以前に会社の経営姿勢・職業倫理自体が社会的に厳しく問われる事になるでしょう。まして、過労死者が出るようなことにでもなれば、巨額な損害賠償請求を受けると共に、会社の信用も失墜し経営危機に陥る事は必至ですので、単に数字のみを揶揄されるのではなく、そうした社会常識的な観点から職場改善の提言をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/07/30 21:41 ID:QA-0106071

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ