正社員から契約社員(週4日)に変更する際、雇用契約の件
いつもお世話になっております。
欠勤が多い社員とヒアリングを重ね、週4日の契約社員として
新たに労働契約を締結することになりました。
本人から「週4日勤務の方が体調もいい」とのことで、
そのような雇用契約を作成しようと考えております。
ここで、何点か不明な点がありますのでアドバイスを頂きたいと思います。
賃金締めが「当月末締め当月25日払い」なので、
20日の4/5で16日勤務で、現状の給料を4/5にしようと考えております。
1.月によって祝日の関係で18日勤務の月や21日勤務の月があると思いますが
週4日勤務の場合はどのようにしたらよろしいのでしょうか。
日給制だと、最初の月が10日程度になり、生活が出来ないので
日給月給制で考えております。
それとも、「月何日出社してください」と
規定したほうがいいのでしょうか?
例:月15日以上出勤、それ以上出勤した場合は
出勤日数×日給を加算して支給
2.残業代ですが、現状20時間のみなし残業代を含んでおります。
契約社員になり、16日勤務になった際には
20時間×16(日)÷20(日)=みなし残業16時間含むとしても
問題はないでしょうか。
3.この場合、残業の扱いですが
1日8時間を超えた場合。
週40時間を超えた場合。 残業代を支払うことになっているのですが
契約社員の場合は、どのようにすればよいのでしょうか?
a.40時間×4日÷5日 =32時間になるのでしょうか?
b.週40時間になるのでしょうか?
投稿日:2021/06/03 11:54 ID:QA-0104113
- ととろさん
- 東京都/美容・理容(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・勤務日については、週4ということですが、原則何曜日とするのか、明記して下さい。
月給制とするのでしたら、4/5で提示し、双方合意があれば、問題ありません。
・みなし残業代は含むとするのは、だめです。みなし残業代は、いくらで何時間分ということを明
確にして別出しにしてください。
・所定労働時間を超えた場合は、100%の法内残業。1日8時間、1週40時間を超えた場合は、
125%以上の割増賃金の支払いが必要です。
投稿日:2021/06/03 18:07 ID:QA-0104126
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1、週4日勤務で合意をしたのであれば、前もって1か月のシフトを組み、給料は日給制にするのが一番分かり易いです。
2、みなし残業代をはずし、通常の残業代の支払いにするのがいいでしょう。
3、契約社員であっても、1日8時間、週40時間の原則は同じであり、あくまでこの時間を超過した時間が法定外時間外労働となります。
ただし、時間外労働を確認する場合、まず日を見て次に週をみます。
どういう意味かといいますと、例えば週4日勤務で労働時間が月曜9時間、火・水・木曜がそれぞれ8時間だったとした場合、週のトータルでは33時間ですから、一見すると時間外労働は発生してないように思えますが、あくまで先に日から見ていきますから、月曜は1時間の時間外労働が発生しており、この時間については125%の賃金の支払いが必要になりますので、そこは注意が必要です。
当該社員にはよく説明し、双方納得した上で契約社員としての雇用契約を結べばいいでしょう。
投稿日:2021/06/04 07:36 ID:QA-0104133
プロフェッショナルからの回答
みなし残業
1. 勤務曜日を指定することになります。
2. みなし残業では、
固定残業代を除いた基本給の額
固定残業代に関する労働時間数とその金額
固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨の説明
表記が必要です。
3. 扱いは変わりません。勤務時間分給与支払いは当然として、1日8時間または週40時間を超えれば残業割増が必要です。
投稿日:2021/06/04 08:41 ID:QA-0104138
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、正社員でもあっても休日数等で実際の勤務日数は月によって変わりますので、単純に5分の4の固定月給制でも差し支えございません。そうでなければ、通常の日給制でも構いませんし、最初の月だけの問題であれば、臨時の特別手当等を支給される事で対応すればよいものといえます。
2につきましては、特に問題ございませんが、残業を全くしないという契約内容にされる場合は固定残業(みなし残業)代の支給も不要といえます。
3につきましては、特約がない限り、労働基準法に基づき週40時間となります。但し、週40時間以下であっても、週4日×8時間の勤務で週32時間を超える場合ですと法定内残業になりますので、割増無の基本賃金部分のみの支給は必要です。
投稿日:2021/06/05 18:08 ID:QA-0104182
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