管理職の懲戒処分の減給について
いつも適切なご教示ありがとうございます。
管理職の懲戒処分(減給)についてご教示いただきたくお願いします。
今般、管理職による不正があり懲戒処分としての減給を科すことを検討しています。
そこで質問ですが、管理監督職にも労基法第91条が適用され、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならないのでしょうか?例えば3か月間減給とかもできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2021/03/15 07:43 ID:QA-0101702
- hagarenさん
- 長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
減給制裁の制限は適用
▼管理監督者に適用されない主な労働基準法は、次の諸項目です。
・32条(労働時間)1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない
・34条(休憩)1日6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。
・35条(休日)毎週少なくとも1日の休日(法定休日)を与えなければならない
・37条(割増賃金)32条の法定労働時間を超え、または35条の法定休日に労働させた場合は、所定の割増賃金を支払わなければならない
▼91条(制裁規定の制限)は、適用対象となります。
投稿日:2021/03/15 09:57 ID:QA-0101708
相談者より
細かくご教示いただきありがとうございます。
とても分かりやすく助かりました。
投稿日:2021/03/15 10:40 ID:QA-0101712大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、管理監督者であっても労働者である事に変わりございませんので、適用除外されるのは労働時間・休憩・休日のルールに限られます。
従いまして、91条の制裁減給の制限も当然に適用されますので、注意が必要です。
投稿日:2021/03/15 10:02 ID:QA-0101709
相談者より
詳細にご教示いただきありがとうございます。
とても分かりやすく助かりました。
投稿日:2021/03/15 10:41 ID:QA-0101713大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理者
労働性のある勤務実態であれば管理者も適用となりますので、91条を超えた処分はできません。
投稿日:2021/03/15 11:56 ID:QA-0101722
相談者より
ご教示ありがとうございます。
投稿日:2021/03/15 13:14 ID:QA-0101729大変参考になった
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