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残業事前申請認否について 目安時間で認否を決めてよいか

残業の事前許可体制を取っていきたいと考えています。
昨年度までは業務量が多く、所定労働時間内に終わらせることが困難と思われ、事前の申請は不要とし、申請のあったものは全て認める運用をしていました。

働き方改革を進め、現在では所定労働時間内で業務終了することができるスタッフが増え、また平均的には18時には通常業務を終えることができる状態になっています。8:30~17:15が通常の業務時間です。
 従いまして、18時を過ぎても残業をする場合には、事前許可体制を執っていくことにしました。

質問としましては、事前申請があった業務について、所要時間によって認否を判断していいのかを教えていただきたいと思います。従来は青天井で申請するものすべてを認めていましたので、どの業務なら何分かかる、という標準的な時間が定まっておらず、またスタッフの個性やこだわりで2分で終わる者もいれば20分で終わる者もいるという状態の業務があります。

 具体的には顧客の対応記録の作成業務なのですが、簡単に終わらせようと思えば2分で終わりますし、わかりやすさを求めれば20分でも30分でもかけることができます。多くのスタッフは1件について5~10分程度で終わっているのが現状かなという肌感覚がありますが、特に科内で共通認識として周知しているわけではありません。

 残業として申請してきたときに、「この業務は1件10分以内で認める」といった対応は可能なのでしょうか?
「15分はかかる」と主張されたときに、「10分で終わらせる内容で行ってください」と指示できるものなのでしょうか。また、スタッフの力量によっては、新人などは20分かかると思えば同様の業務でも「20分以内なら可能」というように、スタッフの力量に応じた時間制限は可能なのでしょうか。

 また結果として「がんばったけど20分かかりました」という事後申請があった場合、事前では10分まで許可だったので、10分だけ認めるというような運用は可能でしょうか?

改めて質問を整理します。
①残業事前申請は、「1件10分以内なら申請可能、それ以上は認めない」のように時間制限は可能でしょうか。
②同じ業務でも、スタッフの力量に応じて、スタッフによって許可する所要時間を変更することは可能でしょうか。
③許可した時間以上にかかってしまい、その時間分の事後申請があった場合、「20分はかかり過ぎなので、10分だけ認める」ような運用は可能でしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2020/07/31 21:12 ID:QA-0095517

chiiigiさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理

①結果を社員任せにするのではなく、そのような指示で完了できるよう指導することが管理職の役目です。結果として予定外に時間がかかれば、残業を認めた以上、勤務時間としなければなりません。
②時間ではなく、進捗管理をするのが管理職の責任となります。
③給与不払いとなりますのでできません。

投稿日:2020/08/03 10:21 ID:QA-0095538

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2020/08/04 13:48 ID:QA-0095603あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

青天井から、残業管理することはいい方向だと思いますが、

残業は、やった分だけ支払う必要があります。

能力不足が原因で、残業するということであれば、指導、教育をして、

評価としても残業時間が少ない社員、あるいは上司を評価するようシフトしていくべきでしょう。

投稿日:2020/08/03 13:03 ID:QA-0095546

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2020/08/04 13:48 ID:QA-0095604あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まずは業務の処理にかかる時間についてキャリア等に応じて相応と思われる具体的な時間数を会社側から明確に示される事が必要といえます。これは残業云々の話以前に業務の適正な運営を進める上でも不可欠なものですし、残業承認の見直しを進めるにしましてもこうした具体的な基準がきちんと提示されなければ業務実態にそぐわないものになり不公平感が生じてしまいます。

こうした基準を示された事を前提とすれば、①②③全ての運用が可能といえるでしょう。但し、③の場合ですと、黙認はNGですので見つかった時点で即業務の中止を命じる必要がございます。たとえ業務が残っていても続行を促す事は出来ませんので、その場合の手立て(翌日に回す、時間に余裕のあるスタッフにやってもらう)等を取り決めておくべきでしょう。それが無理の場合には、そうした場合に限り残業自体は認めた上で、業務遂行上問題があるようでしたらきちんと当人に対して注意指導し改善を徹底される事が重要といえます。

投稿日:2020/08/03 20:04 ID:QA-0095567

相談者より

お聞きしたいことに回答いただけましてありがとうございます。
標準的な作業時間を設定していきたいと思います。

投稿日:2020/08/04 13:44 ID:QA-0095601大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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