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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

いつも参考にさせていただいております。
私は入社したばかりで、前に勤めていたところと給与計算の方法が異なっていたので、
疑問に思い質問をさせていただきます。


弊社では入社時に正社員・パートともに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下まるふ)を
提出してもらっています。
正社員の方は全員回収できるのですが、パートの方の提出率があまり良くなく初回給与までに未提出のこともあります。

まるふを回収できない場合でも、弊社では給与計算を「甲欄」でしております。
以前勤めていた会社では、まるふ未提出の場合は「乙欄」でしておりました。

上司に確認したところ、「どうせ年末調整までに回収できるから大丈夫」との答えでした。
ただ、弊社は入退社が頻繁にあり、まるふを未回収のまま退職ということもあります。
その場合、退職した従業員が次の会社で年末調整するか自分で確定申告してもらわないと、
所得税の調整ができないのでは、と思っております。
特に最近は外国人の従業員も多く、退職後帰国してしまい連絡がつかないということもあります。

そこでお尋ねしたいのが

①まるふが未提出の場合、「乙欄」「甲欄」どちらで給与計算するのが正しいか

②まるふが未提出で「甲欄」で給与計算し、そのまま退職した場合、会社としてどのように
 対処すればよいのか
(弊社はまだ若い会社で、いままでは特に気にしてなかったとのことです)

私自身経験が浅く、自分の意見に自信が持てないので、こちらで質問させていただきました。
つたない説明で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/07/11 14:51 ID:QA-0085563

mokaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 乙欄です。
②について
 厳密に言えば、乙欄で再計算といことになります。

本人の確定申告と会社の源泉徴収義務は別ですので、会社が源泉徴収義務違反となるリスクがあります。

今後は、社内および社員・パートさんが入社した時に、まるふ提出の意味と提出しない場合には、乙欄計算となり、税額があがり、年末調整もできないということを周知徹底していくべきでしょう。

投稿日:2019/07/11 17:01 ID:QA-0085569

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

やはり乙欄での計算が正しいのですね。上司にもその旨もう一度確認し、今後は正しい給与計算がするようにいたします。

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2019/07/12 09:14 ID:QA-0085585大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されない方につきましては、「乙欄」で計算するものとされます。この場合ですと、年末調整が受けられませんので当人が確定申告されることが必要になります。

退職された方も同様で、いずれにしましても書類未提出は自己責任の事柄ですので、御社側で特別に対応される義務はないものといえるでしょう。

投稿日:2019/07/11 23:41 ID:QA-0085580

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございます。

やはり「乙欄」が正しいのですね。
上司にも再度確認いたします。

投稿日:2019/07/22 14:05 ID:QA-0085735大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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