月給から時給に変更となった場合の月変
いつもお世話になります。
8月度より『月給20万円(通勤手当込)』の契約社員から『時給1100円+通勤手当14000円』のパート社員に変更となった営業社員がいます。
1か月の所定労働時間は約168.6時間ですので1100×168.6時間+14000=199,460円となり、標準報酬月額に変動はないのですが、
この営業社員は通常、月に業績手当を30万円から80万円近く稼ぐのですが、標準報酬月額が20万円と低いため調べてみたところ、
毎年、3~7月の時期はわざと稼がないようにしているのか、時期的に稼げないのか分かりませんが3~7月に関しては業績手当0円で月給20万の支給を受けるのみの状態が何年も続いていました。
今年8月に基本給が20万円から1100円にダウンし、固定的賃金に変動がありましたが、8月度の業績手当は30万円稼いでおり、このまま9月・10月も同様に業績手当を稼いだ場合、
固定的賃金に変動のあった8月から3ヶ月間に支払われた給与の平均額が確実に従来の標準報酬月額より2等級以上アップしますが、
この社員の場合、固定的賃金の変動で見ると、基本給が月給20万円から時給1100円に固定的賃金がダウンし、等級が2等級以上アップなので、月変の対象外となり、固定的賃金の変動があった8月から5か月後も標準報酬月額は20万円のままとなるのでしょうか?
投稿日:2018/09/03 10:04 ID:QA-0078801
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、20万円のままとなります。
投稿日:2018/09/03 14:00 ID:QA-0078817
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/09/03 14:27 ID:QA-0078818大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定的賃金の変動があっても、非固定的賃金の変動によって2等級の増減が逆の方向になる場合ですと、実質的には非固定的賃金のみによる増減といえます。
従いまして、このような場合には月額変更の対象から除外されることになります。
投稿日:2018/09/03 20:59 ID:QA-0078838
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/09/04 14:05 ID:QA-0078857大変参考になった
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