入社辞退による、雇用契約書の再発行の必要性はあるのか?
有期雇用契約(2ヶ月)を交わし、2日勤務後入社辞退されて来ました。
雇用契約書には、社会保険等加入と明記されてますが、2日のみの勤務の為、社会保険には加入せず、
アルバイト扱いとして、2日分の給与のみ支払いをします。
この場合、アルバイト契約としての雇用契約書を再作成する必要があるのでしょうか?
投稿日:2018/04/06 12:09 ID:QA-0075939
- こまったさん
- 滋賀県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、先方が契約締結後に自己都合で退職されるわけですので、雇用契約書自体は有効のままになります。
つまり単なる中途退職扱いということになりますし、アルバイトという雇用身分についても法的に定められているものではございませんので、アルバイト契約への変更は不要です。尚、社会保険については当初から加入を前提をされている以上、たとえ数日のみの勤務となっても厳密に言えば資格取得→喪失といった手続きが求められます。但し、余りに短期間での退職で特殊な事案ですので、年金事務所にご確認された上での対応をお勧めいたします。
投稿日:2018/04/06 20:19 ID:QA-0075949
相談者より
ご回答有難うございます。
社会保険については、一度確認してみます。
投稿日:2018/04/09 11:33 ID:QA-0075969大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
原雇用契約の終了措置で十分
▼ 御社側で異論がなければ、原雇用契約を勤務開始から2日経過を以って終了させればよいだけの話で、態々、「アルバイト契約としての雇用契約書」を作成する必要はないと思います。
投稿日:2018/04/08 13:17 ID:QA-0075956
相談者より
ご返答有難うございました。
過去にも同様の方がおられましたが、その度に「アルバイト雇用契約書」を再作成する事に疑問を感じてました。
これで解決しました。
投稿日:2018/04/09 09:30 ID:QA-0075960大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
処理
本人が現れない以上再契約も無理でしょうし、そのような非生産的なことにエネルギーを費やす必要がありません。
現雇用契約が終了しただけで、再契約は不要です。
投稿日:2018/04/09 10:39 ID:QA-0075966
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2018/04/09 11:34 ID:QA-0075970大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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