賞与の退職金精算
当社では、定年後の再雇用に際しては退職金を支給してはいません。賞与についても他の契約社員同様に、月額査定金額を正社員の賞与時期に報奨金として支給しているだけです。この報奨金に対して、何とか退職金としてまとめて支給されるような制度は可能かと上司に打診されました。個人別に報奨金と退職金とを選択させるのは給与所得の認定(所基通30-1)かなと思われるものの、査定方法を賞与のそれとは切り離し、例えば、定年後再雇用者のみを対象とした制度としては可能かと考えますが、何か問題はあるでしょうか。
投稿日:2007/02/06 16:45 ID:QA-0007465
- hideさん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
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ご利用頂き有難うございます。
賞与や報奨金等に関しましては、原則として会社で任意に支給要件等を決められるものですので、法令違反になるような不合理な内容で無い限り、自由に考えることが可能です。
勿論、報奨金の査定方法を賞与と変えることも可能ですし、報奨金の代わりに退職金を支給することもそれ自体は問題ないといえます。
但し、そういった変更により労働者が貰う金額が従前より明らかに少なくなったりしますと、労働条件の不利益変更となりますので、その点は注意が必要です。
また、変更内容については就業規則等の再雇用規定上で明示しておくことが不可欠です。
投稿日:2007/02/06 23:12 ID:QA-0007470
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
心配していたのは、給料・賞与の給与所得を抑えて退職所得に切り替えることで、いわゆる「節税対策」とか「社会保険料逃れ」とかを云々されてはしまわないかでしたが、規定上で対象となる範囲や支給額等を明示しておけば大丈夫なのですね。
投稿日:2007/02/07 08:49 ID:QA-0033009大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご返事有難うございます
こちらこそ有難うございました。
そうですね、ご指摘の通り規定と運用にずれが無いよう明確に定めておくことが重要です。
その点に不備があれば、税務署等で指摘されると思いますので、ご注意頂ければと思います。
投稿日:2007/02/07 11:15 ID:QA-0007476
相談者より
投稿日:2007/02/07 11:15 ID:QA-0033013大変参考になった
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