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休職期間の下限

当社では、休職できる期間の上限は、在籍年数により決まっていますが、休職できる下限は決まっていません。
育児休職、介護休職に関しては、1日間でも取得できると思うのですが、
一般的に傷病等の会社独自で決めている休職に下限の設定をあえてすることはあるのでしょうか?

投稿日:2017/12/06 13:54 ID:QA-0073846

ryominさん
東京都/販売・小売

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、数日程度の休職であればいわゆる欠勤と同じ状況ですので、敢えて休職扱いとする必要もございません。

また休職の下限設定有無につきましては任意ですが、余り低く設定されるのは無意味ですので、少なくとも1か月以上就労不可が見込まれる場合といった程度で設定されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/12/06 23:03 ID:QA-0073860

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