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振替休日と代休の割増賃金についてのご質問

お世話になります。
標記の件につきまして、割増賃金の額について、自分が認識している支給率正しいかどうか確認させて頂きたく相談させていただきました。

振替休日と代休の割増賃金について、下記にまとめてみました。誤り等がございましたら、是非ご指摘いただけますでしょうか。

【勤務条件】
・所定労働時間は月~金の1日8時間、週40時間勤務
・土日祝が休みであるが、法定休日はあえて設定していない
※深夜の追加については理解しているので省略させていただきます

【法定休日に出勤した場合】
①同一週内に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以内)
⇒割増賃金なし

②同一週内に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以上)
⇒通常支払う賃金×0.25

③同一週外に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以内)※祝日がある週に振休取得
⇒割増賃金なし 

④同一週外に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以上)
⇒通常支払う賃金×0.25

⑤代休を取得
⇒通常支払う賃金×0.35

⑥振替休日、代休ともに取得なし
⇒通常支払う賃金×1.35

【法定外休日に出勤した場合】
①同一週内に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以内)
⇒割増賃金なし

②同一週内に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以上)
⇒通常支払う賃金×0.25

③同一週外に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以内)※祝日がある週に振休取得
⇒割増賃金なし 

④同一週外に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以上)
⇒通常支払う賃金×0.25

⑤代休を取得
⇒通常支払う賃金×0.25

⑥振替休日、代休ともに取得なし
⇒通常支払う賃金×1.25


具体例をあげた質問を追加させて下さい。
2016年の3月20(日)~26(土)の週において振替出勤をし、3月28(月)~30(水に)振休を取るという勤務スケジュールになった場合、

20(日)振替出勤 → 28(月)振休取得
21(祝)振替出勤 → 29(火)振休取得
26(土)振替出勤 → 30(水)振休取得

振替出勤の1日分を上記【法定休日に出勤した場合】の④、2日分を上記【法定外休日に出勤した場合】の④、として結果的にすべて「通常支払う賃金×0.25」でよろしいのでしょうか?

私自身としては【法定休日に出勤した場合】の④の場合に0.25払うケースと0.35払うケースがあるという固定観念があり、かつ、整理が出来ていません。
(休日出勤をさせたら、3.5増だよと、よく指導されてきた経緯がございます)

お手数をお掛け致しますが
何卒ご教授のほど、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/03/03 16:11 ID:QA-0065335

oaiaoiuiさん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「【法定休日に出勤した場合】の④の場合に0.25払うケースと0.35払うケースがある」という理解が正しくなります。

通常であれば振替休日を取得する場合、元の休日は労働日となりますので、0.25で大丈夫ですし、殆どの場合はこうした取扱いになります。

しかしながら、法定休日を振り返る場合ですと、週1日または4週4休(※後者の場合、就業規則に4週の起算日記載が必要です。)を与えられない場合がございます。ご文面の具体例のケースですと、週休を全て振替していますので、4週4休制を取られていなければこれに該当する事になり、この場合ですとどれか1日の振替分については労働日扱いが出来ず正規の振替休日とならない為0.35の割増賃金支払義務が発生する事になります。

実務上は週休2日制の場合、殆ど発生しないと思われますが、休日出勤が頻繁にあるようでしたら注意が必要です。また、割増賃金の件だけでなく、週に1日も休みが取れない状況が多いようですと、過労による健康リスクにもつながりかねませんので、週2日以上ある休日を全て振り替えるといった措置については極力避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2016/03/03 20:24 ID:QA-0065336

相談者より

的確なご説明ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2016/03/04 13:12 ID:QA-0065351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

振替休日について

前段は、ご認識のとおりです。

具体例についてですが、
まず、振替休日の注意点として、4週4日以上の休日を確保する必要があるということをまず押さえてください。
これは、法定休日を確保するということです。

次に、20(日)、21(祝)、26(土)は振替えた時点で、3日とも、労働日となります。元々が法定休日か法定外休日かは関係なくなります。
ですから、週40hを超えた分については、0.25を払えば事足ります。

投稿日:2016/03/03 20:26 ID:QA-0065337

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2016/03/04 13:13 ID:QA-0065352参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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