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被保険者資格の喪失について

現在、私のみの合同会社において、
月額報酬10万円にて社会保険に加入しております。

このたび、他社に正社員として入社することとなり、そこは副業が禁止されているため、
自社にて社会保険の支払いが発生しないようにしたいと思っています。

法人の解散等すると、いままでの役員報酬が損金算入できなくなるため、期末まで法人を維持したまま、社会保険のみ抜けたいと考えています。
自社の業務に割く時間がゼロ時間である場合、月額報酬が88000円を越えていても、社会保険の適用除外とできますか?
または、報酬を88000円以下とすることで、適用除外とできますか?

決算月は11月なので、それまで上記のような形でしのげればいいなと思っています。

ご教示ください。

投稿日:2024/05/16 20:09 ID:QA-0138712

経営初心者ですさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代表であれば、役員報酬がある限り
社会保険の資格喪失はできません。

いずれにしましても、事前に
兼業禁止の会社に、相談した方が宜しいでしょう。

投稿日:2024/05/17 13:41 ID:QA-0138746

相談者より

簡潔かつ明瞭なご回答ありがとうございます!
不明点がクリアになりました。

ご提案どおり、入社先と相談してみます。

投稿日:2024/05/17 18:24 ID:QA-0138758大変参考になった

回答が参考になった 0

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