労働時間について
当社では休日勤務をした場合、休日勤務時間が8時間で1日の振替休日を付与しています。この振替休日は休日勤務した当月から次月末日までに取得するようしています。今月休日勤務をし、振替休日を1日付与し、この振替休日を来月取得した場合、労働時間としては今月時間外・休日として8時間増え、来月は8時間減るとして管理してもよろしいでしょうか。賃金の計算ではなく、時間外・休日時間の管理として考えています。
投稿日:2006/06/29 13:49 ID:QA-0005212
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
労働基準法上の「振替休日」―休日労働の割増賃金の支払義務が発生しない制度―は、休日労働の事前に振替日が決定されていることが条件になります。
もしそうではなく、休日勤務をした後で休む日を決めて付与されている場合は法律上「代休」とみなされ、他の条件に関わらず全て休日労働の割増賃金が必要になりますので注意が必要です。
また事前に振替日が決められている場合でも、本件のように「労働した日の週を超えて」与えられていますと、休日労働をした週の法定労働時間(40時間)を超える場合は、時間外労働に関する割増賃金の支払が必要となります。
御社の場合、いずれにしても「振替期間」が長いことからみて、まず法令上の「振替休日」に該当することは考えにくいので、おっしゃるような管理の仕方になるでしょう。
尚混乱を避ける為、このような場合は「代休」として規定しておくことをお勧めします。
投稿日:2006/06/30 22:07 ID:QA-0005225
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。今後の業務に生かしていきたいと考えています。
投稿日:2006/07/03 10:38 ID:QA-0032178参考になった
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