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振替休日を取った場合の時間外労働の賃金について

いつも大変参考にさせていただいております。

振替休日を取った場合の時間外労働の賃金計算についてご享受頂きたいと思います。

週の起算日⇒日曜日
休日⇒土曜日、日曜日

■土曜日の休日を翌週以降の平日と振替えた場合(1日の勤務時間を8時間とする)
日曜日:休日
月~金:40時間勤務
振替をした土曜日:8時間勤務
週合計48時間勤務

土曜日は翌週以降で休日とするが、8時間分に対して割増賃金は必要となりますでしょうか?

投稿日:2012/04/12 14:45 ID:QA-0049154

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

割増賃金の支払いが必要

振替対象となった土曜日は、通常の労働日となり、その結果、当該週の労働時間は、法定労働時間を超えますので、時間外労働となり割増賃金の支払いが必要です。

投稿日:2012/04/12 15:10 ID:QA-0049155

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

週またぎの振替休日

同一週ではなく、週またぎの振替休日の場合に、ご質問の文面のように翌週が48hとなれば、法定労働時間の40hを超えてしまいます。よって8h分については、割増賃金の支払いが必要となります。

投稿日:2012/04/12 18:21 ID:QA-0049164

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

振替休日の場合ですと休日労働割増賃金の支給は不要となります。

しかしながら、同一週で労働時間が40時間を超える場合ですと法定の時間外労働に当たります。

従いまして、文面における土曜の8時間につきましては少なくとも時間外労働割増部分の賃金(×0.25)の支払が必要です。その際、同時間賃金の基本部分(×1.0)に関しましては、翌週平日の振替休日も同一賃金支払期間に入る場合には相殺されますので支給が不要となります。一方、振替休日が次期賃金支払期間に回る場合には一旦基本部分も含めて支給した後、次期で改めて基本部分のみ控除することになります。

投稿日:2012/04/12 22:36 ID:QA-0049170

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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