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裁量労働制における超過勤務の取扱いについて

よろしくお願い致します。

当方は専門業務型裁量労働制(⑫の大学)を導入しております。
他方、入試等の特別な業務においては、法人命令にて週休日に出勤を命じることがあります。週休日に出勤を命じた場合、当該勤務日の週に振替休日を取得頂くこととしております。なお、みなし労働時間は7時間45分/日です。

ある教員が、当該入試に係る出勤命令日の週内に振替を行えなかった場合、勤務時間が週40時間を超えるため、
1)時間単価×0.25×みなし労働時間の超勤手当 を支払います。
ご相談ですが、もし勤務時間が7時間45分のみなし労働時間を超えて、10時間かかった場合、
2)上記の1)の超勤手当の支払いに加え、2時間15分の超勤手当(時間単価×1.25×2時間15分)の支払いが必要でしょうか。

当方としては、週休日の振替勤務であること、振替日も取得されれば、1)の支払いのみで完了、との認識でおりますがいかがでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2024/05/16 17:07 ID:QA-0138692

P Dept.さん
新潟県/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に振り替えたのであれば、
その日は労働日となりますので、みなし時間の1)のみでよろしいでしょう。

休日出勤後の代休であれば、2)となります。

ただし、
入試等の特別な業務ということですので、例年10時間かかるということであれば、
会社として、特別手当等の配慮が必要でしょう。

投稿日:2024/05/16 18:45 ID:QA-0138707

相談者より

迅速なご対応を頂きましてどうも有り難うございます。
また、新たなご示唆も頂けましたこと、大変参考になります。お礼申し上げます。

投稿日:2024/05/16 20:16 ID:QA-0138713大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一般的な入試運営等の業務であれば、性質上裁量労働制の対象業務とはなりませんので、通常の労働時間として計算する事が必要です。

従いまして、当該業務で10時間勤務されたとすれば、みなし労働時間は適用されず実労働時間で計算する扱いになりますので、示されている2時間15分の超勤手当の支給が必要といえます。

投稿日:2024/05/16 23:00 ID:QA-0138724

相談者より

どうも有難うございます。36協定において、延長することが出来る業務として「入試」を定めております。また、制度として週休日の振替を原則として週内取得することとしておりますが、それでもみなし労働時間は適用されないということになりますでしょうか。
再度の質問となりますがよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/05/17 09:53 ID:QA-0138741参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

振替休日としたほうの休日出勤については、

1)時間単価×0.25×みなし労働時間の超勤手当

でなく、係数1.25(法定休日にあたる場合1.35)にての支払いを要します。時間数は休日における協定によりみなし時間もしくは実時間での計算となりましょう。

2については、1で実時間での支払いなら、その一部を構成します。1においてみなし時間適用でしたら、支払う規定なければその支払いは随意となります。

最後のご質問は、出勤と休日とをあらかじめ入れ替える正規の振替がなされたのでしたら、ご質問の1とするかは、こちらも規定があるならそれに従い、なければ随意となります。

投稿日:2024/05/17 06:51 ID:QA-0138728

相談者より

丁重なご回答を頂きましてどうも有難うございます。参考とさせていただきたく存じます。

投稿日:2024/05/17 09:54 ID:QA-0138742参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、入試業務が36協定上の記載のみでは足りず裁量労働制の対象業務である事が当然に必要とされます。

また、振替休日とみなし労働時間制は別の事柄ですので、先の回答の通り2時間15分の超勤手当が必要というのが私共の見解になります、

投稿日:2024/05/17 11:11 ID:QA-0138744

相談者より

再度のご回答を頂きましてどうも有難うございます。
ご指摘のとおり、裁量労働制の協定書におきましても、「入学試験等大学の業務上必要がある場合には、具体的な指示を与えることができる。」と定めております。
丁重なご対応に感謝申し上げます。

投稿日:2024/05/17 12:39 ID:QA-0138745大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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