休職中の、従業員負担分の社会保険料等の未払いの請求について
いつもこちらで勉強させて頂いており、ありがとうございます。
さて、ご相談したいのですが、
弊社には、休職中で傷病手当を受給中の従業員が居ります。
休職及び傷病手当受給期間は、1年半になります。
その従業員には、社会保険料・住民税の従業員負担分をマイナス表示した給与明細を、月に一度渡しており、その分を弊社へ支払うよう、再三お願いをしているのですが、「支払えない」との事で、
結局、休職期間は一度も、従業員負担分の社会保険料・住民税を支払って頂けておりません。
因みに、そろそろ休職期間が終了するのですが、復職は難しい状況であるため、退職となりそうです。
弊社には、退職金の制度もありません。
未払い期間が長期化する前に、何らかの手を打つべきであったと反省をしておるところですが、
こういった場合は、どのような形で、未払い分の請求が出来るのでしょうか?
投稿日:2014/07/25 14:01 ID:QA-0059740
- *****さん
- 青森県/化学(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら退職後も支払い義務を免れることはできませんので、自宅へ請求文書を送付したり徴収に訪れたりする等平穏な手段での督促を続ける事は可能です。
しかしながら、いくら督促しても本人が無視すれば現実に徴収は出来ない事も十分に考えられます。そのような場合は裁判所にて強制執行等の手立てを検討する他ないですし、それでも行方不明等になれば徴収出来ない可能性もございます。従いまして、通常の借金等と同様で、請求は可能ですが100%徴収出来る保障はないものといえるでしょう。
投稿日:2014/07/26 21:41 ID:QA-0059747
相談者より
ご回答下さり、誠にありがとうございます。
裁判所にて強制執行となると、従業員本人の住宅等の差し押さえなどが発生するのでしょうか?
また、入職の際に、身元保証人は立てておりませんでしたが、同居親族等に支払い義務は発生するでしょうか?
投稿日:2014/07/28 16:14 ID:QA-0059764大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一般的な流れに、バリエーションへの対応措置を
《 まず 》、 本人に連絡が取れる状況であれば、 会社の立替明細を添付した支払依頼書を交付し、本人の自筆署名、 押印して返却して貰います。 本人と連絡が取れない状況なら、 内容証明を使って通知を試みます。 《 次に 》、 身元保証書の有無、 有効期間 ( 定めがあれば5年間、 なければ3年間 ) のチェック、 有効性の持続の有無等を点検の上 、保証人への請求を行います。 《 最後に 》、 以上の措置が、 いずれも不調に終わるなら、 ① 訴訟を視野に入れて弁護士さんと協議、 ② 回収を諦め、 会社負担とするなら、 損金扱いに就いて税理士さんと相談するという流れになります。 勿論、 この流れは、 一般論ですから、 バリエーションへの対応措置が必要になると思います。
投稿日:2014/07/27 11:33 ID:QA-0059752
相談者より
ご回答下さり、ありがとうございます。
幸い、まだ本人とは連絡が取れる状態ですので、アドバイスを頂きましたとおり、支払依頼書を作成してみたいと存じます。
入職の際、身元保証人を立てておりませんので、本人への請求しか方法が無いのかと存じますが、同居親族に支払い義務は発生するでしょうか?
投稿日:2014/07/28 16:19 ID:QA-0059765大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険の本人負担分は、社員の債務であり、支払えないではすないあにということを、
良く説明することです。また、会社が立て替えたままになってしまうと、その分は、賃金と
なってしまいますので、注意が必要です。
回収方法としては、
住民税については、遡れるものは、遡って普通徴収に切り替えうこと。
傷病手当金の振込先を、本人ではなく、会社に切り替えて、
分割などで、本人と話し合い、返還してもらい、あまった分は
本人に振り込むようにすることなどが考えられます。
投稿日:2014/07/28 09:28 ID:QA-0059754
相談者より
ご回答下さり、ありがとうございます。
立替金が賃金となると、どのような問題が発生するのでしょうか?
無知で恐縮です。
投稿日:2014/07/28 16:21 ID:QA-0059766大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
仮に会社が回収をあきらめて、立て替えたままにしておくと、
その分は本人の経済的利益となりますので、
本人に賃金を支給していたものとみなした扱いになります。
その場合、給与計算も控除から支給となりますので、
再計算が必要ですし、
傷病手当金も今までは、標準報酬を30で割ってその2/3×(かける)
休んだ日数が支給されていましたが、そこから会社支給分を
差し引くことになりますので、本人負担分は返還する必要が生じます。
その他、労働保険の年度更新や経理処理なども異なった扱いとなります。
投稿日:2014/07/28 21:40 ID:QA-0059768
相談者より
再びご回答下さり、誠にありがとうございます。
回収を諦めると、「賃金支給」という扱いになる旨、当事者ともよく話し合いたいと思います。
わかりやすく解説下さり、重ねて御礼申し上げます。
投稿日:2014/07/30 08:39 ID:QA-0059773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
同居親族等に支払い義務は生じることはない
身元保証人は、 「 身元保証ニ関スル法律 」 に基づいて立てるものですが、 身元保証人以外には適用されません。 依って、 同居親族等に肩代わり依頼をすることは自由ですが、 法的権利と請求することはできない、 つまり、 同居親族等に支払い義務は生じることはありません。
投稿日:2014/07/29 13:41 ID:QA-0059769
相談者より
再びご回答下さり、誠にありがとうございます。
同居親族に、まだ学生の子供が居るので、未来ある若者に支払い義務が発生してしまうのは、気の毒だと思い、質問させて頂きました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2014/07/30 08:41 ID:QA-0059774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「裁判所にて強制執行となると、従業員本人の住宅等の差し押さえなどが発生するのでしょうか?
また、入職の際に、身元保証人は立てておりませんでしたが、同居親族等に支払い義務は発生するでしょうか?」
― 当然差し押さえ等必要な措置は取られることになるでしょう。また、親族は当人が死亡し相続発生とならない限り支払義務者ではございませんので、親族に請求する事は不可能といえます。但し、そうなりますともはや社内人事管理の問題ではなくなりますので、詳細については弁護士等の債権債務の専門家に確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2014/07/29 20:17 ID:QA-0059770
相談者より
お礼が遅くなり、大変申し訳ございません。
また、再度ご回答下さり、誠にありがとうございます。
当人とも何度も話し合いましたが、払う意思はあるようですが、まだ1円も返済頂いておりません。
アドバイス下さった内容を基に、専門家への相談も検討していくこととなりました。
投稿日:2014/09/02 17:15 ID:QA-0060089大変参考になった
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