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傷病手当金について

傷病手当金がもらえる条件として、「連続した欠勤の4日目から支給」とありますが、その待機期間中の3日間は、会社が賃金等の支給をしなくてはいけないという義務はないとの事ですが、例えば、その3日間全て有給を使ったとしても、4日目から傷病手当金はもらえるのでしょうか?
また、怪我をした事で、会社を退職した場合、社会保険の加入期間がある程度長ければ、退職後も傷病手当金はもらえると聞いたのですが、
その条件はどの位でしょうか?また、休職中だから、傷病手当金がもらえるものだと思っていたのですが、なぜ退職後ももらえるのでしょうか?退職すれば、社会保険は未加入になりますし、何か疑問があります。間違った情報なのかもしれませんが、よろしくお願い致します。

投稿日:2006/05/24 13:14 ID:QA-0004782

*****さん
徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

傷病手当金について

ご質問に順にお答えします。
1、待機期間すべてに有給休暇を使っても傷病手当金は受給できます。

2、退職後も傷病手当金を受給するための要件は以下のとおりです。
  離職日までに継続して1年以上の健康保険被保険者期間があり、傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていなければなりません。また、継続1年未満の場合は、任意継続被保険者になることにより、退職後も受給することが可能です。

3、最後のご質問については私個人の意見を述べさせていただきます。
休職という制度はすべての事業所に義務付けられている制度ではありません。よって従業員が業務外の事由で労務不能におちいり、復帰するまで日数がかかる場合、解雇する事業所も当然あると思われます。この場合、その従業員とその家族の生活はどうなるのでしょうか。
健康保険の目的のひとつに「国民(被保険者・被扶養者)生活の安定に寄与する」ということがあります。
よって、一定の要件を満たしていた被保険者の生活の安定のために退職後も受給できるのではないのでしょうか。(ただし受給期間は受給開始後1年6月が限度)

投稿日:2006/05/24 14:14 ID:QA-0004784

相談者より

瀬崎社会保険労務士事務所 瀬崎 芳久様
大変解りやすい回答ありがとうございます。
そうですね、確かに最後の質問については、納得がいきました。本当にありがとうございました。この一件に関しては、実務がスムーズに行えると思います。お世話になりました。

投稿日:2006/05/25 09:09 ID:QA-0031984大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

傷病手当金の件

こんにちは。相談員の畑中です。
 よろしくお願い致します。

 待機期間は継続して3日とされていますが、待機期間中は賃金の支給を受けないことが
 大前提となります。有給休暇は労働しなければならない日を免除して、なおかつ賃金が
 支払われますよね。ですから、待機期間の3日間を有給休暇で処理してしまうと待機期間
 は満了せずに、いつまで経って傷病手当金の要件を満たせませんし、傷病手当金も支給
 されません。

 退職された会社で、どのくらい勤務されてましたか?退職された会社は健康保険に加入
 されてましたか?
 もし、退職された会社に継続して1年以上健康保険に加入していれば、退職後でも傷病手
 当金は受けられます。

 傷病手当金の支給期間は1年6ヵ月となっております。もし、退職されていたとしても無保険
 ということはありませんよね。国民健康保険に加入する方法がありますよね。

 他には、任意継続被保険者になることもできます。ただし、条件があります。任意継続
 被保険者になるためには、退職された会社で継続して2ヵ月以上健康保険に加入し、資格
 喪失後、20日以内に任意継続被保険者の手続きをしなければなりません。
 ちなみに、任意継続被保険者でいられる期間は2年間とされています。

 ありがとうございました。
 ご健闘をお祈りいたします。
 

投稿日:2006/05/24 19:25 ID:QA-0004797

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

傷病手当金について

待機期間についてですが、有給休暇で処理をしても問題ありません。(社会保険事務所に確認済み)

投稿日:2006/05/25 11:23 ID:QA-0004810

相談者より

 

投稿日:2006/05/25 11:23 ID:QA-0031999大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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