無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

死亡退職者の社会保険料について

死亡退職者の社会保険料の請求についてお伺いいたします。

先日職員が亡くなりました。
今年は病気休職で1度も出勤が無く、給与が発生しておりません。
本人へ社会保険料を請求する予定でしたが、亡くなってしまいました。

上記の場合ですが、本人負担分の社会保険料をご遺族に請求しても良いのでしょうか?

どのように対応するのが正当であるか、
ご教示くださいますようお願いいたします。

投稿日:2023/02/15 11:06 ID:QA-0123830

新米そうむさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従業員が死亡したときの手続き

▼手続き
従業員が退職や死亡、または契約変更等により健康保険厚生年金保険の資格基準を満たさなくなった場合等、健康保険および厚生年金保険の資格を喪失する者が生じた場合は、事業主が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出します。
▼支払
被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日の翌日となります。従い、本人負担分の社会保険料を遺族に請求されることはありません。

投稿日:2023/02/15 13:59 ID:QA-0123840

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与が発生していれば控除対象になりますが、給与自体の発生が無いという事であれば保険料納付の基礎となる報酬の発生も無いという事になります。

従いまして、遺族に請求される必要性も生じないものといえるでしょう。

投稿日:2023/02/15 23:30 ID:QA-0123866

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

社会保険料と言われている、健保、厚生年金保険料は、故人が存命中である前月末日でもってその月の保険料が発生しています。末日逝去ならその当月分も同様。

この保険料は原則当(翌)月の支払給与から控除することろ、支払の発生を見なかったので、未回収の相続債権となっています。死亡退職金があるなら控除可能(労基法のいう本人への賃金ではない)、相殺できる債務がないのでしたら遺族(法定相続人)に請求可能です(複数人いるなら法定割合による)。

投稿日:2023/02/16 12:33 ID:QA-0123894

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

私傷病休職でも社会保険料負担は残りますが、
何ヵ月分本人負担分を徴収していないのでしょうか?
傷病手当金は受給していましたか。

本来本人が負担すべきものですので、
遺族が負担するかどうかは民事の話しになります。

ご遺族には事情をよく説明したうえで、お願いして下さい。

投稿日:2023/02/16 14:37 ID:QA-0123902

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。