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退職した社員の社会保険の徴収漏れの件

12月に入社しその月に退職した従業員に関して
当時は途中退職とのことで社会保険控除をしませんでした。

給与支払いが終わったあとに当月に入社と退職がある人は
1ヶ月分の社会保険が発生することを分かって本人に社会保険控除の漏れの案内と徴収をお願いしました。

ですが、退職した社員は音信不通です。
漏れ分をもらえる方法等はございますでしょうか。
この場合はどうすればいいでしょうか。

投稿日:2023/03/08 15:01 ID:QA-0124651

X_____Xさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現実問題としまして音信不通であれば徴収はまず不可能といえるでしょう。

御社側での判断ミスにもよるものですし、この度は御社側での負担も覚悟の上で業務に支障が無い程度で引き続き接触を試みられるのが賢明といえるでしょう。

投稿日:2023/03/08 23:39 ID:QA-0124683

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/03/15 16:17 ID:QA-0124995参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

回収できない場合には、本人負担分の社会保険料には所得税がかかるということになります。

回収すべきものを、どこまで回収努力を継続するかといった問題です。
音信不通ということですが、
本人の自宅訪問、家族等に説明など、どこで打ち切るかは、所得税が変わってきますので、
税理士さん、経営者含め検討してください。

投稿日:2023/03/09 10:30 ID:QA-0124719

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/03/15 16:17 ID:QA-0124996参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

債権回収

理由は何であれ、一民間企業が債権回収できるのは限界があります。しかし当人の債務が消えるわけではありませんので、金額によって、それだけの労力を追加するかどうか判断するしかないでしょう。

投稿日:2023/03/10 09:22 ID:QA-0124764

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/03/15 16:17 ID:QA-0124997参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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