変形労働時間制採用での振替休日について
振替休日を取った社員の給与計算についての質問です。
1年単位の変形労働時間制を採用⇒起算日3/1(今年は土曜日)
週の起算日⇒就業規則による定めなし
休日⇒日、祝ほか、自社カレンダーによる(月に1~2回土曜日休日)
一日の労働時間⇒7時間30分
休日の日曜日に、業務に必要な研修に参加した社員を振替休日で対応しました。
※週の起算日を日曜日として進めると
〇休日出勤した日曜日の週の土曜日に振替休日を取得
〇休日出勤した日曜日の前の週は日曜日休日、月~土勤務
なお、研修時間は7時間でした。
週の労働時間でみると所定労働時間内ですが、12日連続勤務になるため割増賃金は必要でしょうか?
また、週の起算日を日曜日として説明しましたが、
変形労働時間制の起算日=土曜日として考えたほうが適切なのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2014/06/06 12:02 ID:QA-0059133
- eさん
- 秋田県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
1年単位変形労働時間制と振替休日
1年単位変形労働時間制においては、連続労働日数の制限があるため、
振替休日の運用は厳格性が求められます。
ご質問の期間が、労使協定により特定期間ということであれば、
連続労働日数が12日以内ですので、合法であり、
また、同一週内の振替となりますので、割増賃金は発生しません。
特定期間以外であれば、連続労働日数は6日以内となりますので、
違法ということになってしまいます。
この違法を回避するには、振替ではなく、36協定に基づく、休日労働とすることです。
週の起算と1年単位の起算日とは、同一でなくともかまいません。
投稿日:2014/06/06 12:58 ID:QA-0059136
相談者より
ご回答ありがとうございます。
特定期間ではないので、「振替ではなく休日労働」とのことですが、週の労働時間は所定内ですので、時間外割増=0、休日割増=0.25という計算でよろしいのでしょうか?
投稿日:2014/06/06 13:56 ID:QA-0059137大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1年単位の変形労働時間制の場合ですと、労働基準法施行規則第12条の4第5項におきまして「対象期間における連続して労働させる日数の限度は六日」と定められています。
従いまして、対象期間で連続12日勤務というのでは、上記法令の要件に反する事になり、変形労働時間制自体が無効と判断されかねません。
それ故このような事態は極力避けなければなりませんが、やむを得ず文面のような事態が発生する場合ですと、振替休日ではなく休日勤務プラス土曜代休として処理される他ございません。
その場合、週40時間を超えた時間分については当然ながら2割5分の時間外割増賃金支払が必要です。逆に言えば、週40時間内で収まりますと土曜代休を付与している限り賃金支払いは不要になります。
ちなみに週の起算日は、特に定めが無ければ日曜起算と判断されますし、会社事情で都度変更する事は出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2014/06/06 23:32 ID:QA-0059143
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/06/09 08:06 ID:QA-0059146大変参考になった
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