過去2年間分の雇用保険料の返還方法について
下記内容の相談および解決をしたく、宜しくご教示願います。
A会社では労働者的性格の強い兼務役員をしており、B会社では代表取締役社長をしている者の
雇用保険料の返還について
A会社の労働保険の算定基礎賃金報告の際にわかったのですが、過去の報告の仕方や実績から、ずっと
A会社とB会社の給与・賞与額合計分を報告しておりました。
A会社の算定基礎賃金報告には、A会社での役員分給与・賞与額のみ報告するのが、正しいようです。
余分に徴収してしまった雇用保険料について、過去2年間分は返却される方法があると
聞きました。どの機関に聞けばよいかなど、ご教示いただきたく宜しくお願いします。
投稿日:2014/05/17 22:03 ID:QA-0058908
- 0424ハラモトさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 都道府県労働局職業安定部 」、 又は、 「 最寄りのハローワーク 」 に相談を
事案の相談先は、 都道府県労働局職業安定部、 又は、 最寄りのハローワークになると思います。相談に際しては、 説明、 判断、 処置が効率よく進むよう、 予め、 必要と考えられる資料を準備されるのが、よいでしょう。 準備資料としては、 次のようなものが考えられます。 ① 保険料申告書のコピー、 ② 誤った申告の計算の元になった賃金台帳の写し、 ③ 役員を除いた賃金集計表、 ④ 正しい保険料申告書、 ⑤ 還付請求書、 ⑥ 理由書などです。 足りないものがあれば、 追加指示してくれますが、 事前準備資料は無駄にならないと思います。 なお、 「 過去2年間分 」 というのは、 労基法115条の消滅時効に関する定めに基づくものです。
投稿日:2014/05/18 11:57 ID:QA-0058909
相談者より
早々とご回答いただきありがとうございました。
後日、最寄りのハローワーク等に相談してみます。
とても参考になりました。
投稿日:2014/05/18 14:24 ID:QA-0058910大変参考になった
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