雇用保険料について
基本的なことが分かっておりませんので教えてください。
賞与を喪失月に支払った場合は、健康保険と厚生年金保険は対象にはならないと思いますが、雇用保険料も対象にならないのでしょうか?よろしくお願いします。
投稿日:2010/01/21 18:55 ID:QA-0018977
- *****さん
- 福岡県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
退職などした場合、喪失日は、退職日の翌日です。
なので、月中の場合は、健保、厚生年金は、対象になりませんが、雇用保険は給与支給の都度徴収をすることになりますので、徴収は必要です。
なお、月末退社の場合は、喪失日は翌日つまり翌月1日なので、健保・厚生年金は徴収することになりますので、ご注意下さい。
以上ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2010/01/21 19:08 ID:QA-0018978
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2010/01/21 19:21 ID:QA-0037420大変参考になった
回答が参考になった
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