役員退職後の給料の扱い。
人事問題ですが、役員が定年退職し、そのまま雇用となることが多く、給料の問題の決まりがないために、常に問題がおきます。定年でも役職はそのままで、仕事内容責任も同様です。その際にあらかじめ規定があれば問題はないのですが、どのように決めるべきでしょうか?正解はないようなのですが、一応60歳が定年で、一般職員も再雇用制度があります。ですがこの時は、役職もなくなっていますので、再契約となります。役員も同様ですが、役員はそのままだし、責任やノルマなどもそのままなのです。給料のダウンなどもオーナーなどが決めるので、一律とならずもめるのです。規定を作るのがいいのでしょうが、今のところその考えはないようです。下手をすると訴訟もあり得ますので困っています。現状維持はオーナーの考えでは基本はないようです。人事としては困っており、どのような対応がよいのでしょうか?
投稿日:2014/04/09 18:04 ID:QA-0058427
- *****さん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、内容を拝見する限りですと、文面に出てくる役員とは、取締役のような会社法上の役員ではなく、雇用関係に基づく執行役員または管理役職者の立場にある方を指しているものと推察されます。そうでなければ、役職はそのままで仕事内容責任も同様であるにも関わらず、60歳になったからといって役員としての委任契約→従業員としての雇用契約になる等とは全く考えられないからです。
そうした前提で申し上げますと、仕事内容等が全く変わりないのであれば、当然ながら処遇を引き下げる合理的な理由が無いため、やはり従前の処遇を維持されるべきといえます。この場合にどうしても給与を減らしたいのであれば、勤務時間を短くする・休日を増やす等で対応する他ないでしょう。但し、責任等が不変でそうした時短等を行う事は実際には相当困難と考えられます。
ちなみに定年再雇用に関しましては、全く新たな労働条件を提示することは認められており、そうした条件に当人が同意しない場合にまで雇用継続義務が課されてはおりません。
従いまして、会社側での対応としましては、仕事内容・責任を軽くして処遇も引き下げた内容での再雇用提示を行われるのが妥当といえます。但し、過度の処遇引き下げは事実上再雇用義務を放棄したものと受け取られかねませんので、特に役職者の場合には注意が必要です。
現実にはオーナー社長の対応次第と思われますので、そうした部分に関しましては如何ともし難いところですが、進言だけはきちんとされることをお勧めいたします。
投稿日:2014/04/09 22:59 ID:QA-0058432
相談者より
細部の回答ありがとうございます。
投稿日:2014/04/11 08:56 ID:QA-0058466参考になった
プロフェッショナルからの回答
定年再雇用後の給与
定年再雇用後の賃金については、
最近の判例で、
同一労働だとしても、賃金減額することは、公序良俗に反しないという判決がでています。
再雇用なので、新しい契約が発生するという考えです。
ただし、訴訟の場合は個別判断となりますので、リスクを低減するためには、
再雇用契約書を、交わしておくことです。再雇用時の、賃金等労働条件に納得いかなければ、
定年後は契約しないということになります。
高齢法としても問題はありません。
投稿日:2014/04/10 08:20 ID:QA-0058434
相談者より
契約をきちんと結べばいいのでしょうが、退職日を過ぎてからの契約などは、前回を引き継ぐということになるのではないでしょうか?
投稿日:2014/04/10 20:56 ID:QA-0058456あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退任役員は安定法に基づく再雇用対象にならず、 別途個別契約が必要
いくら異色のオーナーさんでも、 役員は、 「 委任契約 」、 定年で解任後は、 「 雇用契約 」というこという程度のことはご存じでしょう。 ところで、 役員定年退職で、 役員でなくなれば、 一般職員として雇用する以外に方法はないでしょう。 高齢者雇用安定法は、《 労働者 》 に対して、《 本人が希望すれば 》 65歳まで会社が直接雇用する制度を趣旨としていますから、 定年に達した 《 役員 》 さんは対象にはなりません。 「 定年でも役職はそのままで、 仕事内容責任も同様 」 とのことですが、 定年退職 ( 役員退任 ) すれば、 (準)委任契約も終了する筈なので、 ご説明は理解できません。 いずれにしろ、 役員定年規程に基づき退任した後も、 継続して関係を持つものであれば、 安定法と関係なく、 新しく雇用契約を締結するか、 個別に委任契約を結ぶ以外に方法はないと思います。 責任やノルマはあくまで、 当事者間の協議に任されることになります。
投稿日:2014/04/10 11:12 ID:QA-0058443
相談者より
定年ですが、また継続して役員として雇うという場合なので問題なのです。その時の処遇をどうするかということなのです。
投稿日:2014/04/10 20:58 ID:QA-0058457あまり参考にならなかった
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