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60歳を超えている兼務役員が役員を退任する場合について

いつもお世話になっております。

弊社の定年は60歳ですが、兼務役員に就任する場合は定年を待たずにその時点で退職金を支払っており、その後定年に到達しても特に退職時手続きは行っておりません。

この度、既に60歳を超えている兼務役員が役員の立場を退き、通常の社員になります。この時、退職後再雇用の手続は必要でしょうか。それとも、特に退職等の手続を行わずに雇用を継続できるでしょうか。
ご教示よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/10/30 17:17 ID:QA-0132449

*****さん
京都府/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金を支給されていても兼務役員であれば従業員としての身分も存続している事になります。

従いまして、役員を退いても従業員である事に変わりはございませんので、再雇用手続きに関しましては原則不要となります。

投稿日:2023/10/30 19:34 ID:QA-0132458

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

兼務役員が役員としての地位が無くなったからといって、社員としての身分は存続するわけですから、そのまま雇用を継続することで大丈夫です。

特に手続き等は必要ありません。

投稿日:2023/10/31 07:19 ID:QA-0132465

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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