業務委託契約への変更
弊社ではスクールを運営しており、ある社員を現在「社員教員」という形態で雇用しておりますが、
抱えているコマ数が他の社員教員よりも圧倒的に少なく、業務委託へ変更したいと思います。
正規雇用から業務委託へ変更する場合の留意点、もしくは今回の場合、解雇→業務委託のスキームになるのか
等お教えいただけますでしょうか。宜しくお願いいたします。
投稿日:2013/06/13 18:35 ID:QA-0054946
- デジトモさん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件につきましては、雇用契約締結の経緯や内容が分かりませんので確答は出来かねますが、会社側からの雇用契約の解消が解雇となる事に相違はございません。単なる変更であるといった不明確な対応説明をされない事がまず大切です。
ちなみに、抱えているコマ数が圧倒的に少ないにも関わらず正社員?ということであれば、他の管理的な仕事で役割を果たしていない限り一体何の為の正社員であるかといったことにもなりますし、他の社員教員から不公平であるとの声が出てこない方が不思議といえます。
その辺も含めまして、まずは当該教員の実際の業務内容を把握し、コマ数を他の教員並に増やすか、或いは管理的な仕事を十分やってもらうかの措置を採られるべきといえます。それが無理ということでしたら、現実には整理解雇対象者といえる状況に近いですので、当人に御社事情を説明し相談の上、業務委託等への合意による変更を打診されて見られる事をお勧めいたします。仮に自発的同意を得ての変更であれば、合意退職となり解雇にはなりませんので、話し合いでは妥協しながらもそのような形に持っていかれるのが一般的には妥当な方策といえるでしょう。
投稿日:2013/06/13 20:48 ID:QA-0054947
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
解雇は、不当解雇等訴訟リスクがありますし、最終手段として、極力回避してください。
また、解雇から業務委託というスキームは不自然な流れです。解雇という局面になれば、本人は業務委託も受けいれない状況というのが自然です。
よく説明して、本人が納得したうえで、合意退職し、新たに業務委託というスキーム、すなわち、
業務委託まで含めた説明ということになり、それが受けいれられないのであれば、会社もこのままでは雇用の継続できないということで、訴訟リスクも覚悟したうえで、解雇という選択になります。
留意点としては、雇用から業務委託に変わるわけですから、社会保険等全て外れるかわりに業務以外は干渉できません。
投稿日:2013/06/14 09:31 ID:QA-0054957
プロフェッショナルからの回答
解雇手続き
解雇に相当すると思われますので、解雇手続きが必要でしょう。本人の了解は得られていますでしょうか。一方的な解雇は懲戒等の事由が必要ですので、本人の了解をまず得ることになります。その上であれば、業務委託も本人が選ぶことであれば契約変更は可能です。まずは説得からになるのではないでしょうか。
投稿日:2013/06/14 22:20 ID:QA-0054971
プロフェッショナルからの回答
ご本人の同意があれば可能ですが、十分な注意が必要です。
ご質問の件ですが、正規雇用(雇用契約)から業務委託契約に変更することは、ご本人の同意があれば可能ですが、十分な注意が必要です。
業務委託契約と雇用契約では、業務実態について以下の点が異なります。
・仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無。
・業務上の指揮監督の有無
・場所的・時間的拘束性の有無
・代替性の有無
こちらの内容について認められた場合、業務委託契約であったとしても、労基法上の労働者として同法の保護下に置かれることになりますのでご留意ください。
加えて、業務委託契約となった場合、労働保険の適用除外となるだけでなく、社会保険はご本人が加入することとなります。
「コマ数が少ない」というだけで変更を検討されるのは当局から指摘される可能性が非常に高く、仮にご本人様の同意を得られたとしても、解雇と判断される可能性は否めません。
尚、補足となりますが、業務委託契約への変更に関して、営業職などのパフォーマンスに優れた方が自ら望む場合や、会社として従業員様のパフォーマンスを最大限に引き出すための施策として、業務委託契約への変更を打診することがあります。
(本人負担分が大きくなるにあたり、委託費等の金額の上乗せをすることが多いようです。)
投稿日:2013/06/19 21:20 ID:QA-0055018
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