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パートタイマーの雇用保険、社会保険手続きについて

平素、大変御世話になっております。

主題の件、ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

現在、世間一般では「1週間の労働時間が30時間以上であれば、雇用保険社会保険
正社員と同様の取扱いとする」といった解釈がなされておりますが、こちらの根拠となる
法令条文等は、どこかにございますでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/08/10 18:53 ID:QA-0050895

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

パートタイマーの社会保険加入要件

・雇用保険の加入要件は、
所定労働時間が週20時間以上見込まれること。
かつ31日以上雇用されることが見込まれること。

・社会保険の加入要件は
1日又は1週間の所定労働時間および
1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上

となっています。
法定労働時間は週40hですから、1週間の所定労働時間が30hであれば、原則として、パートタイマーであっても雇用保険、社会保険は加入させなければならないということになります。

投稿日:2012/08/10 20:03 ID:QA-0050897

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
加入要件について確認させていただきました。

当方が主に確認をさせていただきたかったのが
ご教授いただいた加入要件が、どの法律(どの
条文)で定められているのか、という点です。

例えば、雇用保険法第6条にて適用除外の規定
がございますが、これをもって雇用保険の加入
要件を示しているものなのか、といった点等を
確認させていただければ幸いです。

投稿日:2012/08/10 20:29 ID:QA-0050898大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会保険は「通達」だけ。昨日、法改正実現、これで、依拠法文も明確に

雇用保険については、同法第6条 ( 適用除外 ) で明らかですが、社会保険に就いては、健康保険法、厚生年金法のいずれにも、勤務時間数や勤務日数による適用除外にを定める規程は見当たりません。 行政実務上の扱いとしては、80年の 「 内翰 」 で、被用者保険法の適用範囲を画する境界を、「 所定労働時間及び所定労働日数が通常の、概ね、4分の3 」 とされているだけです。 「 内翰 ( ないかん ) 」 とは聞き慣れないものですが、「 行政内部向けの書翰 」 ( 行政法学上は、上級行政機関が組織法上の監督権に基づいて下級行政機関に発するもので、「 通達 」 とよばれる ) により行われ、法と同じ効力をもつものとして扱われています。 具体的には、《 昭和55年6月6日付け指導文書 ( 都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名 ) 》です。 然し、昨日 ( 8月10日 )、社会保険の適用拡大法案が、国会を通過し、実施されることが決定しました。 要点は次の通りです。 これで、晴れて、根拠となる法改正が実現します。 ▼ 勤務時間は週20時間以上、▼ 年収は1,056千円 ( 月収約88千円 ) 以上、▼ 雇用期間は1年以上、▼ 従業員501人以上の企業に勤務、▼ 学生は除く、▼ 実施時期は、平成28年10月以降。

投稿日:2012/08/11 13:27 ID:QA-0050902

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2012/08/20 08:27 ID:QA-0050958大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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