個人(人事)情報の最新化について
いつもお世話になっております。
タイトルの件で相談がございます。
現在、上司から個人(人事)情報の最新化についてフローの構築依頼を受けております。
そこで非常に困っているのが、個人(人事)情報収集の範囲についてです。
現在、正社員は主に1親等くらいまでの情報しかなく(申請ベースの為はっきりきまっていない)
今後本人からみて2親等の範囲(慶弔金支払の範囲)で管理すべきでないか?と言われています。
世間一般の企業では、2親等まで情報収集しているのでしょうか?
私の周りにいるメンバーは管理する範囲が増えることの負担を懸念し、
本当に慶弔金の範囲だからといって2親等まで情報収集する必要があるのか半信半疑の状態です。
他企業を経験したことのあるメンバーは、1親等であっても配偶者の親の情報まで提出した事はないと話しています。
慶事金支払の範囲だからといって、2親等まで本当に個人情報収集し管理する必要があるのでしょうか?
私、メンバーとしては本人からみて【親・兄弟・配偶者・子・扶養している人】のみで良いと感じております。
ご指導の程、宜しくおねがいいたします。
投稿日:2012/07/30 10:31 ID:QA-0050689
- ヤマックさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
人事管理上、必要最低限に止めるのが原則
企業として蒐集、管理すべき従業員の個人情報の範囲は特に決められている訳ではありませんが、人事管理上、必要最低限に止めるのが原則でしょう。 通勤手当の支給、源泉徴収や年末調整などに必要な情報に加え、一親等止りで十分です。 慶弔規程などの関係で必要なら、一親等以外は、その都度、申告させれば済むことで、その為、情報を常時アップデートするのは、殆んど意味のない非生産的だと思います。 アップデートのない情報は、意味がないと言うより、間違っているという点で、むしろ有害と認識しています。
投稿日:2012/07/30 11:50 ID:QA-0050691
相談者より
ご回答ありがとうございます。
もう一度、メンバーと協議し適正な判断を行います。
投稿日:2012/07/30 11:57 ID:QA-0050692大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
個人情報に関しましては、収集の目的等を就業規則にて明確にされた上で収集されるべきといえます。文面のようなケースであれば慶弔金支払要件の確認という合理的な目的でもございますので、こうした定めさえあれば前もって収集する措置は妥当といえるでしょう。
これに対し、この度のように恐らくは就業規則に定めの無いような場合ですと、事前の調査であれば基本的に当人の同意を得て情報収集されることが必要になります。
ちなみに何処まで調査するかにつきましては、やはり具体的に必要性がある範囲を精査された上で決められるのが適切でしょう。
投稿日:2012/07/30 12:13 ID:QA-0050694
相談者より
ご返答ありがとうございます。
就業規則を確認したところ、個人情報の取り扱いについて細かく明記はされておりませんでした。
やはり、本当に必要な範囲をもう一度精査する必要性を感じます。
投稿日:2012/07/30 12:28 ID:QA-0050697大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事情報の必要性
なぜそこまでして親族情報が必要なのか、確認が必要なのではないでしょうか。
これだけ個人情報がうるさくなった環境下であっても、経営上不可欠であり、万一のトラブルで予見される損害より大きな利益という判断がされているのかどうかです。
一般的には必要性の無い、リスクのみ高い情報と思います。
投稿日:2012/07/31 20:24 ID:QA-0050723
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご意見を参考にさせて頂き、上司ともう一度話し合うように致します。
投稿日:2012/08/14 12:54 ID:QA-0050910大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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