労働契約法改正における「同一職場」の定義
いつもお世話になっております。
標題の件、有期契約が5年を超えた場合、その者を期間の定めのない契約で雇用契約を締結する内容の
法改正についてご教示下さい。
この改正において、「同一職場」というのはどこまでの範囲を示すのでしょうか?
企業単位で見るのか、例えば店舗単位、職種単位で見るのかをご教示下さい。
よろしくお願いします
投稿日:2012/07/17 11:01 ID:QA-0050464
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「別段の定めがなければ、従前と同一の労働条件」という表現にとどまるのでは
労働政策審議会の改正法律案が 「 おおむね妥当 」 として、通常国会に改正法案を提出されることになった時点 ( 平成24年3月16日 ) までは分っていますが、現状は把握できていません。 仮に、期間の定めのない労働契約への転換することになっても、改正表示では、「 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件とする 」 という表現にとどまるものと理解しています。 若し、「同一職場」に言及されるならば、恐らく、通達、又は、ガイトラインのレベルではないかと思います。
投稿日:2012/07/17 14:10 ID:QA-0050468
プロフェッショナルからの回答
有期雇用、法改正について
改正案としては、同じ事業主となっています。
すなわち、派遣とは違い、店舗や職種ではなく、
法人単位(企業単位)とご理解ください。
投稿日:2012/07/17 15:16 ID:QA-0050471
プロフェッショナルからの回答
法理
確定前ですので、意見としてお聞き下さい。昨今の労働法規の改正の視点は非正規雇用対策という主旨が強いものです。ゆえに本件も、契約社員契約による有期雇用で正社員化逃れに利用されることを避けたいと考えるのではないでしょうか。そうなりますと同一事業所の定義ももっとも厳格な「同一法人」とされる可能性が高いと思います。
投稿日:2012/07/17 21:31 ID:QA-0050480
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の労働契約法の改正ですが、未だ法律自体が可決されておりません。文面のような詳細内容につきましては明確にされておらず、今後政省令・通達等で示されるものといえるでしょう。ちなみにこうした大きな影響が出る改正につきましては、法律が可決されても即施行にはなりませんので、現時点で把握されていなくとも特に問題はないものといえます。
投稿日:2012/07/17 23:35 ID:QA-0050484
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