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定年再雇用制度あるが業績の関係で再雇用しないことは許されるか

定年再雇用制度がある会社です。労使協定により、①技量・能力がある。②健康で勤労意欲がある。③勤務状況に問題ない。④過去3年間の人事考課が概ね平均以上という人選基準を設けています。今年度に入って業績が低迷し、一時休業や雇用調整助成金の受給を検討しているような状態のなかで定年を間もなく迎える社員がいます。上記の人選基準に照らせば当然に再雇用される者に該当しますが、業績悪化を理由に再雇用をしないことは許されるのでしょうか。解雇とみなされ解雇権濫用が問われることとなるとかも耳にしましたがいかがなものでしょうか。

投稿日:2012/07/11 13:55 ID:QA-0050398

*****さん
福井県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再雇用を回避することはできない

ご説明の範囲では、業容悪化という事由で、再雇用資格を満たした社員の再雇用を、回避することはできません。 「 再雇用は再雇用 」 した上で、適法な対応策を検討、実施されるのが筋です。 再雇用者であることのみを事由とする不利益な措置は、原則として違法性を問われます。

投稿日:2012/07/11 14:31 ID:QA-0050399

相談者より

有難うございました。大変参考になりました。会社としては苦しいなという思いです。

投稿日:2012/07/11 17:59 ID:QA-0050403大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

定年再雇用に関しましては、高年齢者雇用安定法で義務付けられた措置であり、原則としまして労使協定で適用除外とされる労働者を除き再雇用を行わなければなりません。

業績悪化というのは会社都合によるものですので、これにより再雇用を行わないとなりますと、雇用継続の期待に反するものとしまして解雇法理の類推適用が行われることになる可能性が高いでしょう。実際そうした判例も過去に見受けられます。

但し、このような場合ですと一種の整理解雇となりますので、整理解雇の4要件(解雇の必要性・人選の合理性・解雇回避の努力・労使間の真摯な交渉)を満たしている等ハードルは高いものの、再雇用しない措置が不可避と考えられるような場合には有効になりえます。

投稿日:2012/07/11 19:57 ID:QA-0050406

相談者より

大変参考になりました。有難うございました。

投稿日:2012/07/11 20:51 ID:QA-0050407大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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