適用事業所
当社では、本社以外に10営業所があります。
いずれも5人ほどの規模です。
現在、本社のみ雇用・労災保険の適用事業所として届出しています。
本社以外は、いずれも5人ほどですが、すべての事業所を届出するものなのでしょうか。
また、36協定等もすべての事業所で届出なければいかないのでしょうか。
投稿日:2012/05/19 15:22 ID:QA-0049584
- よっしーさん
- 埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
原則としては、事業所毎の適用になりますので、営業所単位での雇用・労災保険の届出手続き等が必要になります。
しかしながら、文面のようなごく小規模の営業所等で人事管理機能を有さず独立性が無いと考えられる場合には、本社の一組織として適用を除外する事も通常可能といえます。またこのように事業所としての独立性が無ければ36協定等も本社のみで締結する事が可能といえます。
その場合の手続きとしましては、本社で一括処理を希望する場合ですと「労働保険継続事業一括認可申請書」を本社の所轄労働基準監督またはハローワークへ、「雇用保険事業所非該当承認申請書」を各営業所の所轄ハローワークへ提出することで行います。
申請書様式の入手及び手続面での詳細等につきましては、ハローワークにてご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2012/05/19 22:45 ID:QA-0049586
プロフェッショナルからの回答
適用事業所
■雇用保険・労災保険については、実務上は、独立性があるかないかについては、人事や給与計算をどこで行っているかによります。独立しているようであれば、雇用保険は非該当承認届をそれぞれ提出、労災保険は、労災保険番号をそれぞれ取った上で、本社で一括届を行います。ただし、営業所に人事・給与等の独立性がなければ現行のままでも問題はないでしょう。
■36協定については、原則として、1人でも事業場に常駐者がいれば、各事業場ごとに労基署うに届出なければなりません。時間外労働については、労働者の権利が大きいですし、場所が違えば労働時間管理は違うといった観点からです。▲ただし、限定的に新聞社の1人駐在員は適用除外と判例がででいます。
■就業規則は10人以上ですから、届出は本社のみでよろしいです。
投稿日:2012/05/21 11:27 ID:QA-0049587
プロフェッショナルからの回答
適用事業所
この度の小規模の事業所で、かつ、管理監督者がおらず事業所として人事機能が無い場合、一つの事業所(本社)のみの届出でも可能であります。
しかし、労働基準法にも定められている通り、原則としては事業所単位での適用になるため、各事業所で雇用・労災保険の届出手続は必要となります。これは36協定等の協定の届出も同様に行います。
一方、一つの事業所(本社)のみの届出でも可能な場合、労働保険の継続事業一括認可申請書と雇用保険事業所非該当承認申請書を提出します。
労働保険の継続事業一括認可申請書とは、継続事業で同一の事業主が2以上の事業を行っている場合、保険関係を一括で取り扱いたいときに、継続事業の一括扱いを受けようとする事業所を管轄している労働基準監督署に提出します。
尚、この申請書は、事業主が同一であることのほか、それぞれの事業が継続事業であること、労災保険料率表による事業の種類が同じであることなど、全ての要件を満たす必要があるため、一度ご確認いただければと思います。
最後に、雇用保険事業所非該当承認申請書は、雇用保険の事務手続きを本社等で一括で行えるようにするための申請書であるため、非該当となる事業所を管轄する公共職業安定所に提出しなければなりません。
投稿日:2012/05/29 14:07 ID:QA-0049723
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