事業所登録について
いつもお世話になります。
弊社では本社の他に、全国で営業に回っている者のために
4箇所の立ち寄り所を所有しております。
そこでご質問ですが、これらの場所を事業所登録する必要はありますでしょうか。
事業所の定義と、事業所登録の要件等、法的に定められているものがあればご教示願います。
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/06/11 07:33 ID:QA-0016394
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法上の事業所とは、一定の目的の下に業として継続的に行なわれる活動の場をさしています。
基本的には、同一企業の営業所等でも場所的に分散しているものであれば各々独立した事業所としての取り扱いが必要になります。
しかしながら、場所的に分散しているものでも、出張所・支所等で規模が著しく小さく、事務能力等を勘案して事業の独立性が無いものについては、直近上位の機構と一括して一つの事業として取り扱う事が行政通達によって認められています。
従いまして、文面から推察しますと御社の立ち寄り所につきましては、本社又は直近の営業所等に含めて差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2009/06/11 10:37 ID:QA-0016398
相談者より
投稿日:2009/06/11 10:37 ID:QA-0036427大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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