36協定する事業場の定義
労使協定を結ぶ際には、各事業場ごとに結ばなければならないということですが、本社の中のそれぞれの部署(経理・総務等)で休日や出勤時間が違う場合、部署単位を事業場と考え、それぞれ協定を結ぶ必要があるのでしょうか?
投稿日:2005/10/11 15:26 ID:QA-0002198
- よっしぃさん
- 新潟県/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
36協定
36協定の協定届は、事業所ごとに記載しますが、様式には業務の種類を複数書けるようになっていますので、まとめて締結することができます。
所定労働時間、所定休日等も複数記載できます。
様式を見ればわかりますのでご確認ください。
投稿日:2005/10/11 20:51 ID:QA-0002201
相談者より
投稿日:2005/10/11 20:51 ID:QA-0030877大変参考になった
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。