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36協定する事業場の定義

労使協定を結ぶ際には、各事業場ごとに結ばなければならないということですが、本社の中のそれぞれの部署(経理・総務等)で休日や出勤時間が違う場合、部署単位を事業場と考え、それぞれ協定を結ぶ必要があるのでしょうか?

投稿日:2005/10/11 15:26 ID:QA-0002198

よっしぃさん
新潟県/その他業種(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

36協定

36協定の協定届は、事業所ごとに記載しますが、様式には業務の種類を複数書けるようになっていますので、まとめて締結することができます。

所定労働時間、所定休日等も複数記載できます。
様式を見ればわかりますのでご確認ください。

投稿日:2005/10/11 20:51 ID:QA-0002201

相談者より

 

投稿日:2005/10/11 20:51 ID:QA-0030877大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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